平成27年10月9日

証券取引等監視委員会

スカイマーク株式会社元役員による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、スカイマーク株式会社元役員による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、平成23年2月17日付けでAIRBUS S.A.S(以下「エアバス社」という。)との間でエアバス社製A380型航空機売買契約 (以下「本件契約」という。)を締結していたスカイマーク株式会社(以下「スカイマーク」という。)の元役員であるが、平成26年5月27日、その職務に関し、スカイマークが、本件契約等に基づくA380型航空機の代金支払債務の履行が困難な経営状況にあり、債務不履行によってエアバス社から本件契約を解除された場合には、同社に支払い済みの前払い金合計約260億円が同社から返還されず減損損失になる等、事業継続に重大な疑義が生じる状況において、約定された期限の前払い金約8億円を支払わず、かかる債務不履行に対して、エアバス社が発出した本件契約を解除する前提となる本件契約所定の催告書が到達したことにより、上記債務不履行状態を解消できる見込みのないスカイマークにとって、その後の本件契約解除がほぼ確実になった旨の、スカイマークの運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実を知り、上記事実の公表前の同年7月16日及び同月17日、自己の計算において、スカイマーク株式合計1万8600株を売付価額合計522万6600円で売り付けたものである。

    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、238万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別紙)

課徴金の額の計算方法について

金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

(売付価格)×(売付株数)

-(重要事実が公表された後2週間における最も低い価格)×(売付株数)

となる。

したがって、重要事実公表後2週間におけるスカイマークの最も低い株価は、153円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

売付価額5,226,600円(注1)- (153円×18,600株)

=2,380,800円

⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、238万円

(注1)売付価額は、「281円×18,600株」の額である。

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