ジャパンベストレスキューシステム株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
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1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、ジャパンベストレスキューシステム株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
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2.法令違反の事実関係
(1)継続開示書類
ジャパンベストレスキューシステム株式会社(以下「当社」という。)は、子会社において除染作業等を業としていたところ、除染作業が完了していない案件について売上を前倒し計上したり、受注していない案件について架空の売上を計上することにより売上を過大に計上等したほか、損失が見込まれる案件について適切な受注損失引当金の計上をしなかった。
また、当社は、上記子会社に係るのれん等固定資産について適切な減損会計の適用による減損損失の計上等をしなかった。
これらの結果、当社は、東海財務局長に対し、別紙1のとおり、金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の有価証券報告書等を提出したものである。
平成25年6月第3四半期四半期報告書(平成25年8月14日提出)
平成25年9月期有価証券報告書(平成25年12月24日提出)
平成25年12月第1四半期四半期報告書(平成26年2月13日提出)
(2)発行開示書類
当社は、東海財務局長に対し、以下のとおり、金融商品取引法第172条の2第1項第1号に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」発行開示書類を提出し、当該発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させたものである。
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3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、1億6,509万円である。(計算方法については別紙2のとおり。)
(別紙1)ジャパンベストレスキューシステム株式会社の有価証券報告書等の虚偽記載内容
番 号 |
開示書類 | 虚偽記載 | ||||
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提出日 | 書類 | 会計期間 | 財務計算に 関する書類 |
内容(注) | 事由 | |
1 | 平成25年 8月14日 |
第17期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成25年6月第3四半期四半期報告書) | 平成24年10月1日~平成25年6月30日の第3四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
連結四半期純損益が233百万円であるところを394百万円と記載 | ・売上の過大計上 等 |
2 | 平成25年 12月24日 |
第17期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成25年9月期有価証券報告書) | 平成24年10月1日~平成25年9月30日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
連結当期純損益が▲486百万円であるところを382百万円と記載 | ・売上の過大計上 ・減損損失の不計上 ・受注損失引当金の不計上 等 |
連結 貸借対照表 |
連結純資産額が1,968百万円であるところを2,897百万円と記載 | |||||
3 | 平成26年 2月13日 |
第18期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成25年12月第1四半期四半期報告書) | 平成25年10月1日~平成25年12月31日の第1四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
連結四半期純損益が▲232百万円であるところを6百万円と記載 | ・売上の過大計上 ・減損損失の不計上 ・受注損失引当金の不計上 等 |
(注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。
(1)金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成25年6月第3四半期四半期報告書及び平成25年9月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
ア当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
( 平成25年6月第3四半期四半期報告書 472,434円 平成25年9月期有価証券報告書 582,634円 )
が
イ6,000,000円
を超えないことから、
平成25年6月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成25年9月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。
平成25年6月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
2,000,000円
平成25年9月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
4,000,000円
(2)金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、平成25年12月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、
ア当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(1,491,338円)
が
イ6,000,000円
を超えないことから、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円となるが、平成25年12月第1四半期四半期報告書については、金融商品取引法第26条第1項の規定による検査等が行われる前に、課徴金の減額に係る報告がされていることから、金融商品取引法第185条の7第14項の規定により、3,000,000円に100分の50を乗じて得た額に相当する額である1,500,000円となる。
(3)金融商品取引法第172条の2第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の4.5に相当する額が課徴金の額となることから、
ア平成25年11月18日午後3時32分提出の有価証券届出書(一般募集)に係る課徴金の額は、
3,322,380,825円×4.5/100=149,507,137円
について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、149,500,000円
イ平成25年11月18日午後3時33分提出の有価証券届出書(その他の者に対する割当)に係る課徴金の額は、
359,610,633円×4.5/100=16,182,478円
について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、16,180,000円
となるが、イ 平成25年11月18日午後3時33分提出の有価証券届出書(その他の者に対する割当)については、金融商品取引法第26条第1項の規定による検査等が行われる前に、課徴金の減額に係る報告がされていることから、金融商品取引法第185条の7第14項の規定により、16,180,000円に100分の50を乗じて得た額に相当する額である8,090,000円
となる。