平成27年12月7日

証券取引等監視委員会

株式会社SRIブレイン及びその役員1名に対する金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について

証券取引等監視委員会が、平成27年8月7日に行った株式会社SRIブレイン(東京都渋谷区、資本金1000万円、常勤役職員16名、適格機関投資家等特例業務届出者、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)及び当社代表取締役Aに対する金融商品取引法(以下「金商法」という。)違反行為(金商法第63条第1項第1号に掲げる私募に係る業務を行うに当たり、金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為を行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、平成27年12月4日付けで東京地方裁判所より、下記の命令が下された。

被申立人株式会社SRIブレイン及び同Aは、いずれも、金融商品取引法63条1項1号に掲げる私募に係る業務を行うに当たり、金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為を行ってはならない。

(参考)株式会社SRIブレイン及びその役員1名の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への申立てについて

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