平成28年3月25日

証券取引等監視委員会

株式会社SHIFT役員からの情報受領者による内部者取引違反行為及び当該役員による重要事実に係る伝達違反行為に対する課徴金納付命令の勧告について

  • ※ 本件のうち、課徴金納付命令対象者(2)については、金融庁において平成29年4月11日に課徴金納付命令決定を行いましたが、令和4年10月28日に同決定は取り消されました

    1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、株式会社SHIFT役員からの情報受領者による内部者取引違反行為及び当該役員による重要事実に係る伝達違反行為について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者(1)は、株式会社SHIFT(以下「SHIFT」という。)の役員として勤務している課徴金納付命令対象者(2)から、同人がその職務に関し知った、

    (1)同社の業務執行を決定する機関が、株式の分割を行うことについての決定をした旨の、SHIFTの業務等に関する重要事実の伝達を受けながら、上記重要事実の公表がされた平成27年1月9日午後3時頃より前の同日午後2時17分頃、自己の計算において、SHIFT株式合計2000株を買付価額合計1035万円で買い付け

    (2)同社の属する企業集団の平成27年9月1日から平成28年8月31日までの会計期間の売上高及び親会社株主に帰属する当期純利益について、平成27年10月8日に公表された直近の予想値(親会社株主に帰属する当期純利益2億8800万円)に比較して、同社が新たに算出した予想値において、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要事実の伝達を受けながら、同社において新たに算出した平成28年8月期の予想値(親会社株主に帰属する当期純利益1億7800万円)の公表がされた平成28年1月12日午後3時頃より前の同月8日から同月12日午後2時58分頃までの間、自己の計算において、SHIFT株式合計2万株を売付価額合計2061万200円で売り付け

    たものである。

    違反行為事実の概要については、別図のとおり。

    課徴金納付命令対象者(1)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

    課徴金納付命令対象者(2)は、株式会社SHIFT(以下「SHIFT」という。)の役員として勤務している者であるが、その職務に関し知った、同社の属する企業集団の平成27年9月1日から平成28年8月31日までの会計期間の親会社株主に帰属する当期純利益について、平成27年10月8日に公表された直近の予想値(親会社株主に帰属する当期純利益2億8800万円)に比較して、同社が新たに算出した予想値において、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要事実を、課徴金納付命令対象者(1)に対し、同社において新たに算出した平成28年8月期の予想値(親会社株主に帰属する当期純利益1億7800万円)の公表がされる前にSHIFT株式の売付けをさせることにより同人の損失の発生を回避させる目的をもって、伝達したものである。

    課徴金納付命令対象者(1)は、上記事実が公表された平成28年1月12日午後3時頃より前の同月8日から同月12日午後2時58分頃までの間、自己の計算において、SHIFT株式合計2万株を売付価額合計2061万200円で売り付けたものである。

    違反行為事実の概要については、別図のとおり。

    課徴金納付命令対象者(2)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条の2第1項に規定する「第167の2条第1項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、下記のとおりである。

    課徴金納付命令対象者(1)1380万円

    課徴金納付命令対象者(2)351万円

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別図)

○違反行為事実の概要について

違反行為事実の概要について
(クリックすると拡大されます)

(別紙)

○課徴金の額の計算方法について

  • 1.課徴金納付命令対象者(1)

    違反行為(1)について、

    金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

    (重要事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)

    -(買付価格)×(買付株数)

    となる。

    したがって、重要事実の公表後2週間におけるSHIFTの最も高い株価は、

    8,560円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

    (8,560円×2,000株) - 買付価額10,350,000円(注1)

    =6,770,000円

    ⇒課徴金の額は、677万円

    (注1)買付価額は、

    「5,160円×600株+5,170円×300株+5,180円×600株+5,190円×500株」

    の額である。

    違反行為(2)について、

    金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

    (売付価格)×(売付株数)

    -(重要事実の公表された後2週間における最も低い価格)×(売付株数)

    となる。

    したがって、重要事実の公表後2週間におけるSHIFTの最も低い株価は、

    679円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

    売付価額20,610,200円(注2) - (679円×20,000株)

    =7,030,200円

    ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、703万円

    (注2)売付価額は、

    「1,000円×1,100株+1,001円×400株+1,002円×200株+1,003円×100株+1,005円×1,200株+1,015円×800株+1,016円×300株+1,018円×100株+1,019円×400株+1,020円×100株+1,021円×300株+1,026円×1,800株+1,027円×1,600株+1,029円×100株+1,030円×100株+1,031円×400株+1,035円×1,000株+1,038円×2,000株+1,040円×2,000株+1,041円×300株+1,042円×1,100株+1,043円×300株+1,045円×1,200株+1,046円×1,800株+1,047円×1,300株」

    の額である。

  • 2.課徴金納付命令対象者(2)

    金融商品取引法第175条の2第1項に基づき、課徴金の額は、

    (当該違反行為により当該情報受領者が行った当該売付け等によって得た利得相当額)× 1/2

    となる。

    金融商品取引法第175条の2第3項に基づき、利得相当額は、

    (売付価格)×(売付株数)

    -(重要事実が公表された後2週間における最も低い価格)×(売付株数)

    となる。

    したがって、重要事実の公表後2週間におけるSHIFTの最も低い株価は、

    679円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

    {売付価額20,610,200円(注3) - (679円×20,000株)}

    × 1/2

    =3,515,100円

    ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、351万円

    (注3)売付価額は、

    「1,000円×1,100株+1,001円×400株+1,002円×200株+1,003円×100株+1,005円×1,200株+1,015円×800株+1,016円×300株+1,018円×100株+1,019円×400株+1,020円×100株+1,021円×300株+1,026円×1,800株+1,027円×1,600株+1,029円×100株+1,030円×100株+1,031円×400株+1,035円×1,000株+1,038円×2,000株+1,040円×2,000株+1,041円×300株+1,042円×1,100株+1,043円×300株+1,045円×1,200株+1,046円×1,800株+1,047円×1,300株」

    の額である。

サイトマップ

ページの先頭に戻る