令和4年10月31日
金融庁
(株)SHIFT役員による重要事実に係る伝達に対する課徴金納付命令決定の取消しについて
金融庁は、被審人に対して、平成29年4月11日に課徴金納付命令決定(内容は下記のとおり)を行いましたが、令和3年12月9日、同決定にかかる課徴金納付命令取消請求事件において同決定を取り消す判決が出され、令和4年10月13日、同控訴事件において、控訴棄却の判決が出され、同月28日、判決が確定しました。
これにより、同決定は取り消されました。
記
○決定の内容
平成27年度(判)第39号金融商品取引法違反審判事件
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
ア 納付すべき課徴金の額 金351万円
イ 課徴金の納付期限 平成29年6月12日
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総合政策局総務課審判手続室(内線2398、2404)