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平成29年6月27日

証券取引等監視委員会

株式会社卑弥呼株券に係る内部者取引事件の告発について

 証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(内部者取引)の嫌疑で、嫌疑者2名を大阪地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

1.告発の対象となった犯則事実

第1  犯則嫌疑者Aは、平成28年3月3日頃、東京証券取引所が開設するジャスダック市場に上場していた株式会社卑弥呼(以下「卑弥呼」という。)の取締役であったBから、同人が、同年2月18日頃、その職務に関し合同会社HSH(以下「HSH」という。)の代表社員である株式会社リサ・パートナーズ(以下「リサ・パートナーズ」という。)からの伝達により知った、HSHの業務執行を決定する機関が卑弥呼の株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受け、法定の除外事由がないのに、同事実の公表前である同年3月7日から同月17日までの間、証券会社1社を介し、A名義で、卑弥呼の株券合計2万2000株を代金合計1988万9000円で買い付けた
 
第2  犯則嫌疑者Bは、第1記載のとおり、卑弥呼の取締役として、その職務に関し前記公開買付けの実施に関する事実をリサ・パートナーズからの伝達により知ったものであるが、あらかじめ卑弥呼の株券を買い付けさせることによりAに利益を得させる目的をもって、前記事実の公表前である同年3月3日頃、同事実を伝達し、Aにおいて、法定の除外事由がないのに、同事実の公表前である同月7日から同月17日までの間、証券会社1社を介し、A名義で、卑弥呼の株券合計2万2000株を代金合計1988万9000円で買い付けた
 
ものである。
 
2.関連条文
      第1 金融商品取引法第197条の2第13号、第167条第3項、同条第1 項第5号
      第2 金融商品取引法第197条の2第15号、第167条の2第2項、第167条第1項第5号、同条第3項

法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科

 

 

 

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