English version新しいウィンドウで開きます
平成31年1月11日
証券取引等監視委員会

クローバーアセットマネジメント株式会社及びジェイ・トラスト株式会社並びにその役員等2名に対する金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について


 証券取引等監視委員会が、平成30年11月16日に行ったクローバーアセットマネジメント株式会社(東京都千代田区、法人番号6010001108587、代表取締役 下城章義(しもじょうあきよし)、資本金700万円)及びジェイ・トラスト株式会社(東京都中央区、法人番号8010001128385、代表取締役山口智志(やまぐちさとし)、資本金1000万円、以下「ジェイ社」という。)(上記2社は、いずれも金融商品取引業の登録等はない。)並びにジェイ社の代表取締役である山口智志及び両社の資金管理等を行っており実質的な経営者である荻島利広に対する金融商品取引法違反行為(無登録で、金商法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、本日、東京地方裁判所より、申立ての内容どおり、下記の命令が下された。
 

 被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を第二種金融商品取引業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、同法2条2項5号又は6号に掲げる権利について、募集又は私募を業として行ってはならない。
 

サイトマップ

ページの先頭に戻る