証券取引等監視委員会
イメージ情報開発株式会社における有価証券報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
1.勧告の内容証券取引等監視委員会は、イメージ情報開発株式会社(法人番号7010001141249)(以下「当社」という。)における有価証券報告書の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
当社は、他の会社に対して行っていた当社従業員の派遣に係る売上の一部について、前倒し計上を行った。
この結果、当社は、関東財務局長に対し、金融商品取引法第172条の4第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下の有価証券報告書を提出したものである(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1のとおり。)。
・平成26年3月期有価証券報告書(平成26年6月27日提出)
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、600万円である。(計算方法については別紙2のとおり。)
【別紙1】イメージ情報開発株式会社に係る有価証券報告書の虚偽記載内容
番号 | 開示書類 | 虚偽記載 | ||||
提出日 | 書類 | 会計期間 | 財務計算に 関する書類 |
主な内容(注) | 主な事由 | |
1 | 平成26年 6月27日 |
第39期(平成25年4月1日~平成26年3月31日)に係る有価証券報告書 | 平成25年4月1日~平成26年3 月31日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
連結当期純利益が▲8百万円であるところを12百万円と記載 | ・売上の前倒し計上 |
(注)金額は百万円未満切捨てである。
【別紙2】課徴金の計算方法
金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成26年3月期有価証券報告書について算出した額は、当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額64,600円が6,000,000円を超えないことから、6,000,000円となる。