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令和元年6月21日
証券取引等監視委員会

東海投資助言サービス合同会社に対する検査結果に基づく勧告について

1.勧告の内容
  東海財務局長が東海投資助言サービス合同会社(名古屋市港区、法人番号9180003009260、代表社員 池田 昌弘(いけだ まさひろ、以下「池田代表」という。)、資本金300万円、常勤役職員1名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
 
2.事実関係
(1)無登録業者に対する名義貸し
    東海投資助言サービス合同会社(以下「当社」という。)は、平成25年1月頃から、株式会社オープニングベル(名古屋市中村区、法人番号8180001090081、代表取締役 藤井 百七郎(ふじい もひちろう、以下「藤井社長」という。)、金融商品取引業の登録はない。以下「オープニングベル社」という。)の関係者4名を当社の助言分析を行う等の重要な使用人として東海財務局長に届け出た上で、投資助言・代理業を行わせていた。
 しかしながら、当社は、オープニングベル社の関係者4名が行う投資助言行為に全く関与しておらず、当該4名は、オープニングベル社の藤井社長の指揮監督の下、投資助言行為を行っていたなど、当社の重要な使用人であるとの外観を装ったに過ぎず、オープニングベル社に対し、当社の名義をもって投資助言・代理業を行わせていたものと認められる。
 オープニングベル社は、平成26年10月以降、少なくとも363名に対し、国内株式に係る売買のタイミングや価格等を電子メールで配信する方法により投資助言行為を行っていた。
 
 当社が行った上記行為は、自己の名義をもって、他人に金融商品取引業を行わせたものであり、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第36条の3に違反するものと認められる。
 
(2)投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されていない状況
    当社は、業務のほとんどをオープニングベル社に名義を貸して行わせている状況にあり、当社の池田代表は、こうした状況が名義貸しに該当することを認識しながら、収益の確保を優先し、当該状況を継続していた。
 当社は、唯一の常勤役職員である池田代表の法令等遵守意識が欠如しており、投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されていないものと認められる。
 
  当社における上記の状況は、金商法第29条の4第1項第1号ホに定める「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」に該当し、このような当社の状況は、同法第52条第1項第1号に該当するものと認められる。
 
(参考条文)
○ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)
(登録の拒否)
第二十九条の四 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 次のいずれかに該当する者
イ~ニ (略)
ホ 金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
(以下、略)

(名義貸しの禁止)
第三十六条の三 金融商品取引業者等は、自己の名義をもつて、他人に金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務。以下この款において同じ。)を行わせてはならない。

(金融商品取引業者に対する監督上の処分)
第五十二条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二十九条の四第一項第一号、第二号又は第三号に該当することとなつたとき
(以下、略)

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