English version新しいウィンドウで開きます
令和元年8月13日

証券取引等監視委員会

すてきナイスグループ株式会社に係る虚偽有価証券報告書提出事件の告発について

 証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(虚偽有価証券報告書提出)の嫌疑で、嫌疑法人1社及び嫌疑者2名を横浜地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。
 
1.告発の対象となった犯則事実
 
 犯則嫌疑法人すてきナイスグループ株式会社は、横浜市に本店を置き、建築用資材等の加工・売買等、不動産の管理・売買・賃貸借等の業務を営む会社の事業活動を支配・管理すること等を目的とする会社であって、その発行する株券を株式会社東京証券取引所市場第一部に上場していたもの、犯則嫌疑者Aは、平成27年6月26日までは犯則嫌疑法人の実質的経営者であり、同日以降は犯則嫌疑法人の代表取締役会長であったもの、犯則嫌疑者Bは、平成22年6月から犯則嫌疑法人の代表取締役社長であったものであるが、犯則嫌疑者両名は、犯則嫌疑法人の取締役であったCと共謀の上、犯則嫌疑法人の業務に関し、平成27年6月26日、関東財務局長に対し、犯則嫌疑法人の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの連結会計年度につき、営業利益が約4億9800万円、経常損失が約1800万円、当期純利益が約1億3500万円であったにもかかわらず、架空売上を計上する方法により、営業利益を10億1200万円、経常利益を4億9600万円、当期純利益を4億8800万円と記載した虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出し、もって重要な事項につき虚偽の記載のある有価証券報告書を提出したものである。
 
2.関連条文
金融商品取引法
第197条第1項第1号、第24条第1項第1号、第207条第1項第1号
刑法第60条 

法定刑:10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科、法人につき7億円以下の罰金

 

 

サイトマップ

ページの先頭に戻る