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令和元年9月6日
証券取引等監視委員会
セーラー万年筆株式会社社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
証券取引等監視委員会は、セーラー万年筆株式会社社員による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
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2.法令違反の事実関係
課徴金納付命令対象者は、セーラー万年筆株式会社(以下「セーラー」という。)の社員であったが、その職務に関し、同社の業務執行を決定する機関が、プラス株式会社との業務上の提携を行うこと及びセーラーの発行する株式を引き受ける者の募集を行うことについての決定をした旨の各重要事実を知りながら、上記各重要事実の公表がされた平成30年4月27日より前の同月13日から同月16日までの間、自己の計算において、セーラー株式合計3200株を買付価額合計97万7000円で買い付けたものである。
違反行為事実の概要については、別図のとおり。
課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。 -
3.課徴金の額の計算
上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、22万円である。
計算方法の詳細については、別紙のとおり。 -
4.その他
本件ついては、日本取引所自主規制法人より提供された情報を参考として、実態解明を行ったものである。
○違反行為事実の概要について
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〇課徴金の額の計算について
(1) 金融商品取引法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(376円)に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
(376円×3,200株)
-(300円×1,200株+307円×1,000株+310円×1,000株)
=226,200円(2) 金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。