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令和元年12月6日
証券取引等監視委員会

堀田勝己(トレードマスターラボ)に対する検査結果に基づく勧告について

1.勧告の内容
  近畿財務局長が堀田勝己(トレードマスターラボ)(大阪市淀川区、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
 
2.事実関係
○ 無登録業者に対する名義貸し
  堀田勝己(トレードマスターラボ)(以下「当者」という。)は、以下のとおり、当者の名義をもって、金融商品取引業の登録のない者に投資助言・代理業を行わせた。
① 当者は、平成28年4月以降、山根晋爾が実質的な代表を務める株式会社サン(大阪市北区、法人番号9120001165540、金融商品取引業の登録はない。以下「サン社」という。(注))との間で投資助言の提供に係る契約を締結し、サン社から電子メールにより提供された投資助言の内容をそのまま貼り付けて、当者名義にて顧客に電子メールで配信するなど、当者の名義をもって、サン社に投資助言・代理業を行わせた。
  サン社は、平成28年4月から同30年12月までの間に、少なくとも69名の顧客に対し、日経225オプション取引に係る売買のタイミングや価格等について投資助言行為を行った。
(注)サン社は、平成30年10月30日付けで行ったデルタインベストメント株式会社に対する行政処分勧告において、同社の名義を使用して投資助言行為を行ったと認定されている者である。
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2018/2018/20181030-1.htm
 
② 当者は、平成27年10月頃以降、少なくとも7者(以下「プログラム提供者」という。いずれも金融商品取引業の登録はない。)との間で投資判断に係るプログラム等の提供を受けるための契約を締結し、プログラム提供者が当者を介さずに当者名義にて顧客に電子メールで投資助言を配信するなど、当者の名義をもって、プログラム提供者に投資助言・代理業を行わせた。
  プログラム提供者は、平成27年10月から同31年1月までの間に、少なくとも169名の顧客に対し、日経225先物取引に係る売買のタイミングや価格等について投資助言行為を行った。
 
  当者が行った上記行為は、自己の名義をもって、他人に金融商品取引業を行わせたものであり、金融商品取引法第36条の3に違反するものと認められる。
 
(参考条文)
○ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(名義貸しの禁止)
第三十六条の三 金融商品取引業者等は、自己の名義をもつて、他人に金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務。以下この款において同じ。)を行わせてはならない。

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