令和2年7月10日
証券取引等監視委員会

ジェイリース株式会社に係る課徴金納付命令勧告(令和2年2月4日付)における勧告内容の過誤について

 
 
 証券取引等監視委員会が令和2年2月4日に金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をするよう勧告した件(金融庁が令和2年3月30日にジェイリース株式会社(法人番号3320001003867)に対し課徴金納付命令の決定を行った件)について、下記のとおり、勧告内容に過誤が認められましたので、金融庁に対し通知しました。
 
 
1 過誤の内容

 納付すべき課徴金額について、「金44,210,000円」であるところ「金44,780,000円」と勧告した。
 

2 過誤の理由

 本件課徴金納付命令勧告の対象としたジェイリース株式会社が提出した開示書類のうち、平成28年5月18日に提出した有価証券届出書(株券の募集)に係る課徴金の額は、本来、
「当該有価証券届出書に基づく募集により取得させた株券の発行価額の総額」(382,500,000円)の「100分の4.5に相当する額」(17,210,000円(金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨て))であるところ、誤って、
当該有価証券届出書に記載された株券の発行価額の総額(見込み額)(395,250,000円)の「100分の4.5に相当する額」(17,780,000円(金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨て))としたものである。

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