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令和2年12月24日
証券取引等監視委員会

 

株式会社ウェルスデザイン及びその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について


 証券取引等監視委員会が、令和2年11月10日に行った株式会社ウェルスデザイン(大阪府大阪市、法人番号5120001165643、代表取締役 東畑政徳(ひがしばたまさのり、ビジネスネームとして「赤井正則」及び「赤井政徳」を使用、以下「東畑」という。)、資本金1,000万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)及び当社の代表取締役である東畑(当社及び東畑を併せて「当社ら」という。)に対する金融商品取引法違反行為(無登録で、金融商品取引法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、本日、東京地方裁判所より、申立ての内容どおり、下記の命令が下された。
 

 被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を第二種金融商品取引業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、同法2条2項5号又は6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行ってはならない。


以上
 

 
【一般投資家の皆様へ】
 
〇 当社は損害保険代理業・生命保険の募集に関する業務等を行う保険代理店であり、来店型保険ショップを複
 数開設していますが、本事案の海外投資商品は、いずれも金融庁の認可を受けた保険商品ではありませんので、
 ご注意ください。
 
〇 当社らは、上記保険ショップ内に当社主催の資産運用セミナーの開催スケジュールが記載されたチラシを配
 置して、保険ショップにおいて資産運用セミナーを開催するなど、保険代理店・保険ショップとしての立場を
 利用して、法令上必要な登録等を受けずに海外投資商品(オフショア投資・海外NISA等と呼称)の勧誘を
 行っていました。
 
〇 当社らは、海外投資商品の契約の申込書(application form)を英文のまま交付して勧誘しており、申込書の
 和訳もしていなかったことが認められています。契約締結済みの方は、当該海外投資商品の詳細な契約条件
 (具体的な手数料率、手数料額等)を理解しないまま契約をされた可能性がありますので、改めて契約内容をご確
 認ください。
 
〇 日本で登録を受けずに金融商品取引業を行うことは違法です。取引を行う前に取引の相手が登録を受けてい
 るかこちら で確認して、無登録の業者(海外所在業者を含む)との取引は行わないよう、ご注意ください。
 
〇 無登録で金融商品取引を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は、こちらをご覧
 ください。
 
〇 金融庁(財務局)が警告を行っていない者であっても、無登録の業者の勧誘する金融商品(海外投資商品)
 は契約しないよう、ご注意ください。
 

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