無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について
無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告書の発出を行った者の名称等を掲載しています。
業者名等の検索方法
- パソコンを使用する場合は、PDFファイル、エクセルファイル又はHTML版のデータを開き、検索機能(「Ctrl」キーと「F」キーを同時に押すと開きます)をご利用ください。
※ PDFファイル又はエクセルファイルで検索する場合、アルファベット表記の業者については、全角と半角の両方で検索してください。
- スマートフォンを使用する場合は、HTML版のデータを開き、ブラウザのページ内検索機能をご利用ください。
※ HTML版のデータは、以下に掲載する「警告書の発出を行った無登録業者」、「警告書の発出を行った無登録の海外所在業者」を集約したものですが、所在地又は住所の記載は省略しています。
※ 所在地等を確認したい業者が国内業者の場合は、「警告書の発出を行った無登録業者」のPDFファイル又はエクセルファイルで、海外業者の場合は、「警告書の発出を行った無登録の海外所在業者」のPDFファイル又はエクセルファイルでご確認ください。
公表の対象とする者
平成22年1月以降、無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告書の発出を行った者(金融商品取引法第63条第2項に基づく届出を行った者(適格機関投資家等特例業務届出者)を含む。)。
警告書の発出を行った無登録業者、
警告書の発出を行った無登録業者(令和7年1月29日更新)
警告書の発出を行った無登録の海外所在業者、
警告書の発出を行った無登録の海外所在業者(令和7年1月29日更新)
- 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について(HTML版)(令和7年1月29日更新)
警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業務届出者、
警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業務届出者(平成28年8月2日更新)
- ご覧いただく場合の留意事項
- 掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者でも、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。
- 掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。
- 証券取引等監視委員会が、無登録で金融商品取引業を行っている業者に対して、裁判所への禁止・停止命令の申立てを行ったものについては、「裁判所への申立て」をご確認ください。
- 詐欺的な投資勧誘等に関する情報提供(相談)窓口や注意すべき内容は「詐欺的な投資勧誘等にご注意ください!」をご確認ください。
無登録業者と取引をして不安に思った場合や、トラブルに遭った場合は、金融庁金融サービス利用者相談室へのご相談、または証券取引等監視委員会情報提供窓口に情報をお寄せください。
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【情報の受付窓口】
○金融庁金融サービス利用者相談室
「詐欺的な投資に関する相談ダイヤル」
受付時間:平日10時00分~17時00分(電話受付)
※ウェブサイトでは、24時間受付。
電話(ナビダイヤル):0570-050588
※IP電話からは、03-6206-6066におかけください。
※相談室においては、応対内容の明確化等のため、通話を録音させていただいております。インターネットによる情報の受付は、こちら
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※FX取引やファンド等、市場の公正性・透明性の確保や投資者保護の上で問題があると思われるような情報は、以下でも受け付けております。
○証券取引等監視委員会 情報提供窓口
電話(ナビダイヤル):0570-00-3581
※IP電話からは、03-3581-9909におかけください。インターネットによる情報提供窓口は、こちら
- お問い合わせ先
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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3364、2586)