1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、株式会社リミックスポイントの子会社との契約締結者の役職員による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
課徴金納付命令対象者は、株式会社リミックスポイント(以下「リミックスポイント」という。)の子会社である株式会社ビットポイントジャパン(以下「BPJ」という。)との間で業務上の契約を締結していた法人の役職員であり海外に居住する者であるが、当該契約の履行に関し、BPJの仮想通貨取引管理システムがハッキングを受けて同社の管理する仮想通貨が不正に流出し損害が発生した旨の重要事実を知りながら、当該重要事実の公表がされた令和元年7月12日午後1時30分より前の同日午前10時30分頃、自己の計算において、リミックスポイント株式合計1万800株を売付価額合計443万500円で売り付けたものである。
違反行為事実の概要については、別図のとおり。
課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
(注)令和2年5月の改正資金決済法の施行により、「仮想通貨」は「暗号資産」に改称されたが、本件当時は「仮想通貨」と呼ばれていたため、本公表文では「仮想通貨」と記載した。
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、216万円である。
計算方法の詳細については、別紙のとおり。
4.その他
本件については、台湾金融監督管理委員会(Financial Supervisory Commission)から支援を受けている。
また、日本取引所自主規制法人から提供された情報も参考として、実態解明を行ったものである。
○違反行為事実の概要について
○課徴金の額の計算方法について
1.金融商品取引法第175条第1項第1号の規定により、当該有価証券の売付けをした価格に当該有価証券の売付けの数量を乗じて得た額から、業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格(210.2円)にその数量を乗じて得た額を控除した額。
(410円×8,300株+411円×2,500株)-(210.2円×10,800株)=2,160,340円