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令和5年5月26日
証券取引等監視委員会

 

株式会社ユニオン証券アドバイザーズに対する検査結果に基づく勧告について

1.勧告の内容

 関東財務局長が株式会社ユニオン証券アドバイザーズ(東京都千代田区、法人番号3011201019668、代表取締役 杉山 兼二郎、資本金980万円、常勤役職員及び契約外務員数49名、金融商品仲介業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品仲介業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

2.事実関係

○ 無登録で集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱い等を行っている状況

 株式会社ユニオン証券アドバイザーズ(以下「当社」という。)は、特定の民法上の任意組合(以下「本件任意組合」という。)について、令和3年12月から同4年8月までの間、杉山剛前代表取締役(同3年12月31日付退任。以下「杉山前代表」という。)が中心となって、少なくとも56名(延べ134名)の顧客に対し、出資持分の取得勧誘を行った。
 その結果、当該56名の顧客から、本件任意組合に対し、12億2700万円が出資されている。

 本件任意組合の出資持分は金融商品取引法(以下「金商法」という。)第2条第2項第5号に定める集団投資スキーム持分に該当すると認められるものであり、当社は、本件任意組合の業務執行組合員(以下「本件業務執行組合員」という。)のために、本件任意組合の出資持分の取得勧誘を行っていることから、集団投資スキーム持分について、金商法第2条第8項第9号に規定する募集又は私募の取扱いを行ったものと認められる。
 また、当社は、顧客から出資される金銭について、当社の銀行口座を経由して本件業務執行組合員に送金していることから、当社は、集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱いに関して、金商法第2条第8項第16号に規定する金銭の預託を顧客から受けていたものと認められる。

 上記行為は、本件任意組合の出資持分の取得勧誘を行うことを検討した杉山前代表において、法令に対する理解が不足したまま取得勧誘を開始していたこと、また、杉山兼二郎代表取締役において、杉山前代表の指示に従うままとなり、当社の経営管理を積極的に行う意識が欠如していたため、杉山前代表の行為を看過していたことに起因して発生したものと認められる。

 当社が上記取得勧誘行為を行っている状況は金商法第28条第2項に規定する「第二種金融商品取引業」に該当し、また、上記金銭の預託を受ける行為を行っている状況は同条第1項に規定する「第一種金融商品取引業」に該当するものであり、当社が同法第29条に基づく登録を受けることなく、これらの業務を行うことは、同条に違反するものと認められる。

 参考資料(PDF:167KB)


(参考条文) 

○ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(定義)
第二条 (略)
2 (略)次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
一 ~ 四 (略)
五 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約(略)に基づく権利(略)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)
イ ~ ニ (略)
六、七 (略)
3 ~ 7 (略)
8 この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
一 ~ 八 (略)
九 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
十 ~ 十五 (略)
十六 その行う第一号から第十号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭、第一項各号に掲げる証券若しくは証書又は電子記録移転権利の預託を受けること(商品関連市場デリバティブ取引についての第二号、第三号又は第五号に掲げる行為を行う場合にあつては、これらの行為に関して、顧客から商品(第二十四項第三号の三に掲げるものをいう。以下この号において同じ。)又は寄託された商品に関して発行された証券若しくは証書の預託を受けることを含む。)。
十七、十八 (略)
9 ~ 42 (略)
 
第二十八条 この章において「第一種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
一~四 (略)
五 第二条第八項第十六号又は第十七号に掲げる行為
2 この章において「第二種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
一 (略)
二 第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利についての同条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号又は第九号に掲げる行為
三、四 (略)
3~8 (略)
 
(登録)
第二十九条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。

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