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令和5年5月26日
証券取引等監視委員会
株式会社ユニオン証券アドバイザーズに対する検査結果に基づく勧告について
1.勧告の内容
関東財務局長が株式会社ユニオン証券アドバイザーズ(東京都千代田区、法人番号3011201019668、代表取締役 杉山 兼二郎、資本金980万円、常勤役職員及び契約外務員数49名、金融商品仲介業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品仲介業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
2.事実関係
○ 無登録で集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱い等を行っている状況
株式会社ユニオン証券アドバイザーズ(以下「当社」という。)は、特定の民法上の任意組合(以下「本件任意組合」という。)について、令和3年12月から同4年8月までの間、杉山剛前代表取締役(同3年12月31日付退任。以下「杉山前代表」という。)が中心となって、少なくとも56名(延べ134名)の顧客に対し、出資持分の取得勧誘を行った。
その結果、当該56名の顧客から、本件任意組合に対し、12億2700万円が出資されている。
本件任意組合の出資持分は金融商品取引法(以下「金商法」という。)第2条第2項第5号に定める集団投資スキーム持分に該当すると認められるものであり、当社は、本件任意組合の業務執行組合員(以下「本件業務執行組合員」という。)のために、本件任意組合の出資持分の取得勧誘を行っていることから、集団投資スキーム持分について、金商法第2条第8項第9号に規定する募集又は私募の取扱いを行ったものと認められる。
また、当社は、顧客から出資される金銭について、当社の銀行口座を経由して本件業務執行組合員に送金していることから、当社は、集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱いに関して、金商法第2条第8項第16号に規定する金銭の預託を顧客から受けていたものと認められる。
上記行為は、本件任意組合の出資持分の取得勧誘を行うことを検討した杉山前代表において、法令に対する理解が不足したまま取得勧誘を開始していたこと、また、杉山兼二郎代表取締役において、杉山前代表の指示に従うままとなり、当社の経営管理を積極的に行う意識が欠如していたため、杉山前代表の行為を看過していたことに起因して発生したものと認められる。
当社が上記取得勧誘行為を行っている状況は金商法第28条第2項に規定する「第二種金融商品取引業」に該当し、また、上記金銭の預託を受ける行為を行っている状況は同条第1項に規定する「第一種金融商品取引業」に該当するものであり、当社が同法第29条に基づく登録を受けることなく、これらの業務を行うことは、同条に違反するものと認められる。
参考資料(PDF:167KB)
(参考条文)
○ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)