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令和5年6月6日

証券取引等監視委員会

株式会社アイ・アールジャパンホールディングス株券に係る取引推奨事件の告発について

 証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(取引推奨)の嫌疑で、嫌疑者1名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

1.告発の対象となった犯則事実

 犯則嫌疑者は、東京証券取引所が開設する有価証券市場に株券を上場していた株式会社アイ・アールジャパンホールディングス(以下「アイ・アールジャパンホールディングス」という。)の代表取締役副社長兼最高執行責任者を務めていたものであるが、令和3年3月下旬頃、その職務に関し、アイ・アールジャパンホールディングスが新たに算出した令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度におけるアイ・アールジャパンホールディングスが属する企業集団の売上高の予想値について、アイ・アールジャパンホールディングスが公表していた予想値に比較して減少し、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当する差異が生じた旨のアイ・アールジャパンホールディングスの業務等に関する重要事実を知り、あらかじめアイ・アールジャパンホールディングスの株券を売り付けさせて損失の発生を回避させる目的をもって

  • 第1 前記重要事実の公表前である令和3年4月上旬頃から同月中旬頃までの間、Aに対し、複数回にわたり、アイ・アールジャパンホールディングスの株券の売付けを勧めたものであり、これにより売付けを勧められた同人が、法定の除外事由がないのに、前記重要事実の公表前である同月中旬頃、証券会社を介し、東京証券取引所において、アイ・アールジャパンホールディングスの株券合計約9000株を代金合計約1億4800万円で売り付け

  • 第2 前記重要事実の公表前である同月中旬頃、Bに対し、複数回にわたり、アイ・アールジャパンホールディングスの株券の売付けを勧めたものであり、これにより売付けを勧められた同人が、法定の除外事由がないのに、前記重要事実の公表前である同月中旬頃、証券会社を介し、東京証券取引所において、アイ・アールジャパンホールディングスの株券合計2000株を代金合計約3200万円で売り付け

    たものである。

2.関連条文

 金融商品取引法
 第197条の2第14号、第167条の2第1項
  • 法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科

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