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令和5年11月2日
証券取引等監視委員会
 

S DIVISION HOLDINGS INC.及び株式会社STEPCAPITALMANAGEMENT並びにその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について

 


 証券取引等監視委員会が令和5年6月28日に行ったS DIVISION HOLDINGS INC.(フィリピン共和国、金融商品取引業の登録等はない。以下「SDH社」という。)及び株式会社STEPCAPITALMANAGEMENT(大阪市北区、法人番号2011001102831、資本金1000万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「キャピタル社」という。)並びにSDH社の会長で、キャピタル社の代表者である須見一(すみはじめ、以下「須見」といい、SDH社及びキャピタル社と併せて「当社ら」という。)に対する金融商品取引法違反行為(無届募集及び無登録金商業)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、同年11月1日、大阪地方裁判所より、申立ての内容どおり、下記の命令が下された。  

 
1 被申立人SDH社及び被申立人須見は、いずれも、金融商品取引法4条1項本文の規定の適用を受ける外国法人の発行する証券で社債券の性質を有するもの又はこれに表示されるべき権利であって、当該証券が発行されていない場合における当該権利について、同項本文の届出をするまでは、同法2条3項に規定する有価証券の募集を行ってはならない。
2 被申立人SDH社及び被申立人須見は、いずれも、金融商品取引法4条1項本文の規定の適用を受ける外国法人の発行する証券で社債券の性質を有するもの又はこれに表示されるべき権利であって、当該証券が発行されていない場合における当該権利について、同項本文の届出がその効力を生じるまでは、これを同法2条3項に規定する有価証券の募集により取得させてはならない。
3 被申立人キャピタル社及び被申立人須見は、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を第一種金融商品取引業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、外国法人の発行する証券で社債券の性質を有するもの又はこれに表示されるべき権利であって、当該証券が発行されていない場合における当該権利及び社債券又はこれに表示されるべき権利であって当該社債券が発行されていない場合における当該権利について、募集又は私募の取扱いを業として行ってはならない。
4 被申立人キャピタル社及び被申立人須見は、いずれも、金融商品取引法4条1項本文の規定の適用を受ける社債券又はこれに表示されるべき権利であって当該社債券が発行されていない場合における当該権利について、同項本文の届出をするまでは、同法2条3項に規定する有価証券の募集を行ってはならない。
5 被申立人キャピタル社及び被申立人須見は、いずれも、金融商品取引法4条1項本文の規定の適用を受ける社債券又はこれに表示されるべき権利であって当該社債券が発行されていない場合における当該権利について、同項本文の届出がその効力を生じるまでは、これを同法2条3項に規定する有価証券の募集により取得させてはならない。
  

以上
 

上記のとおり、裁判所は、当社らの行為が金融商品取引法違反行為(無届募集及び無登録金商業)であると認め、当該行為を行うことの禁止及び停止を命令しました

 

顧客及び一般投資家の皆様は、以下の【顧客の皆様へ】及び【一般投資家の皆様へ】も、併せてご確認ください。

   

【顧客の皆様へ】

〇 大阪地方裁判所は、証券取引等監視委員会の申立ての内容どおり、SDH社及びキャピタル社並びにその役員1名(以下「当社ら」といいます。)による金融商品取引法違反行為(無届募集及び無登録金商業)を行っていたことを認め、当該行為の禁止及び停止を命令しました(令和5年11月1日)。
 
〇 当社らは、いずれも金融商品取引業の登録等を受けた業者ではありません。
 
〇 当社らは、当社らと業務委託契約を締結した複数の代理店等によるほか、当社らから商品を購入した顧客の紹介を受け、対面、又は対面に準ずる方法(ウェブ会議、電子メール等)により、須見が運営する S DIVISION HOLDINGS INC.グループ(以下「SDH社グループ」という。)の事業内容や商品概要、商品購入に係るメリット(SDH社グループが存続する限り、利息支払が滞らず、かつ、元本も償還されること、一般的な商品と比べて利率が高いこと等)の説明を行うなどして、取得勧誘を行っていました。
 
〇 当社らは、取得勧誘に当たり、元本償還されるのでリスクが少なく、利率は高いのでメリットが大きいといった説明を行っていますが、いずれも何ら保証されるものではありません。なお、証券取引等監視委員会の調査の結果によれば、SDH社グループのフィリピン共和国内における事業のために海外送金されている額は、当社らが調達した資金の一部にとどまっています。
  
〇 裁判所の命令は、当社らによる金融商品取引法違反行為の禁止及び停止を命ずるものであり、顧客への投資資金の返金を禁止するものではありません。
 
〇 【一般投資家の皆様へ】も、併せてご確認ください。
 

【一般投資家の皆様へ】

〇 無登録業者が、実際には契約内容のとおりの取引を行っていなかったなどのトラブルが多発しています。無登録業者には、金融庁の監督権限が及ばず、投資者保護規定に基づく処分等が行えませんので、ご注意ください。
 
〇 仮に、海外当局の登録を受けた業者であったとしても、当該海外当局は、他国民との取引について監督指導等を行わないことや、金融庁と同等の監督権限がないことなどがあります。海外当局の登録を受けたことをもって日本と同等の投資者保護を担保するものではありません。
 
〇 一般に、無登録業者は、実際には契約内容のとおりの取引を行っていない商品であったとしても、返金等を希望する顧客に対し、他の顧客の投資資金を交付することで、返金等に応じることがあります。これまでに返金等を受けることができていたとしても、そのことをもって、直ちに当該商品が信頼できるとは言えませんので、ご注意ください。
 
〇 日本で登録を受けずに金融商品取引業を行うことは違法です。取引の相手方が登録を受けているか、こちら新しいウィンドウで開きます / open new windowでご確認ください。
 また、無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は、こちら新しいウィンドウで開きます / open new windowをご確認ください。
 
〇 不特定多数の者に有価証券の取得の勧誘を行う場合には、有価証券届出書の提出が必要です。有価証券届出書を提出しているかどうかは、EDINET新しいウィンドウで開きます / open new windowで確認することができます。
 

 


本件事案の概要図
 

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