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令和5年12月15日
証券取引等監視委員会

株式会社アマナにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

1.勧告の内容

 
 証券取引等監視委員会は、株式会社アマナ(法人番号1010701000676)(以下「当社」という。)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
 

2.法令違反の事実関係

 
 当社は、売上及び売上原価の過大計上の不適正な会計処理を行った。
この結果、当社は、関東財務局長に対し、金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下の有価証券報告書、四半期報告書、有価証券報告書の訂正報告書及び四半期報告書の訂正報告書を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1の表の番号1から番号19のとおり)。
 
・平成30年12月期有価証券報告書の訂正報告書(令和4年8月22日提出)
・令和元年12月期有価証券報告書(令和2年3月31日提出)※
・令和元年12月期有価証券報告書の訂正報告書(令和4年8月22日提出)
・令和2年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書(令和4年8月22日提出)
・令和2年9月第3四半期四半期報告書(令和2年12月23日提出)
・令和2年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書(令和4年8月22日提出)
・令和2年12月期有価証券報告書(令和3年3月31日提出)
・令和2年12月期有価証券報告書の訂正報告書(令和4年8月22日提出)
・令和3年3月第1四半期四半期報告書(令和3年5月14日提出)
・令和3年3月第1四半期四半期報告書の訂正報告書(令和4年8月22日提出)
・令和3年6月第2四半期四半期報告書(令和3年8月13日提出)
・令和3年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書(令和4年8月22日提出)
・令和3年9月第3四半期四半期報告書(令和3年11月12日提出)
・令和3年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書(令和4年8月22日提出)
・令和3年12月期有価証券報告書(令和4年3月30日提出)
・令和3年12月期有価証券報告書の訂正報告書(令和4年8月22日提出)
・令和4年3月第1四半期四半期報告書(令和4年5月13日提出)
・令和4年6月第2四半期四半期報告書(令和4年8月15日提出)
・令和4年9月第3四半期四半期報告書(令和4年11月11日提出)
※金融商品取引法第185条の7第7項ただし書の規定により、課徴金の納付を命ずることができない。
 
 なお、当社が提出した以下の有価証券報告書及び四半期報告書についても、重要な事項につき虚偽の記載があるものと認められたが、これらの開示書類は、令和4年12月12日付けで課徴金の納付命令の決定をしている開示書類に係るものであるため、課徴金納付命令の発出に係る勧告の対象とはならない。
 
・平成30年12月期有価証券報告書(平成31年3月25日提出)
・令和元年6月第2四半期四半期報告書(令和元年8月9日提出)
・令和元年9月第3四半期四半期報告書(令和元年11月14日提出)
・令和2年6月第2四半期四半期報告書(令和2年8月14日提出)
 

3.課徴金の額の計算

 
 上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、3,800万円である(計算方法については別紙2のとおり)。
 


【別紙1】有価証券報告書等の虚偽記載内容
番号 対象書類 虚偽記載
提出日 書類 会計期間 記載項目 主な内容(注) 主な事由
令和4年
8月22日
第49期(平成30年1月1日~同年12月31日)に係る有価証券報告書の訂正報告書 平成30年1月1日~同年12月31日の連結会計期間 連結
損益計算書
親会社株主に帰属する当期純利益が
▲64,264千円であるところを
▲6,995千円と記載
売上の過大計上
令和2年
3月31日
第50期(平成31年1月1日~令和元年12月31日)に係る有価証券報告書 平成31年1月1日~令和元年12月31日の連結会計期間 連結
損益計算書
親会社株主に帰属する当期純利益が
▲299,606千円であるところを
▲223,806千円と記載
売上及び売上原価の過大計上
令和4年
8月22日
第50期(平成31年1月1日~令和元年12月31日)に係る有価証券報告書の訂正報告書 平成31年1月1日~令和元年12月31日の連結会計期間 連結
損益計算書
経常利益が
▲80,241千円であるところを
14,323千円と記載
売上及び売上原価の過大計上
令和4年
8月22日
第51期第2四半期(令和2年4月1日~同年6月30日)に係る四半期報告書の訂正報告書 令和2年4月1日~同年6月30日の第2四半期連結会計期間 四半期連結貸借対照表 連結純資産額が
▲434,364千円であるところを
▲276,299千円と記載
当四半期前の売上及び売上原価の過大計上
令和2年12月23日 第51期第3四半期(令和2年7月1日~同年9月30日)に係る四半期報告書 令和2年7月1日~同年9月30日の第3四半期連結会計期間 四半期連結貸借対照表 連結純資産額が
▲930,214千円であるところを
▲767,392千円と記載
当四半期前の売上及び売上原価の過大計上
令和4年
8月22日
第51期第3四半期(令和2年7月1日~同年9月30日)に係る四半期報告書の訂正報告書 令和2年7月1日~同年9月30日の第3四半期連結会計期間 四半期連結貸借対照表 連結純資産額が
▲930,214千円であるところを
▲767,392千円と記載
当四半期前の売上及び売上原価の過大計上
令和3年
3月31日
第51期(令和2年1月1日~同年12月31日)に係る有価証券報告書 令和2年1月1日~同年12月31日の連結会計期間 連結
貸借対照表
連結純資産額が
▲983,606千円であるところを
▲802,948千円と記載
当期前の売上及び売上原価の過大計上
令和4年
8月22日
第51期(令和2年1月1日~同年12月31日)に係る有価証券報告書の訂正報告書 令和2年1月1日~同年12月31日の連結会計期間 連結
貸借対照表
連結純資産額が
▲983,606千円であるところを
▲802,948千円と記載
当期前の売上及び売上原価の過大計上
令和3年
5月14日
第52期第1四半期(令和3年1月1日~同年3月31日)に係る四半期報告書 令和3年1月1日~同年3月31日の第1四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が
▲947,897千円であるところを
▲761,221千円と記載
当四半期前の売上及び売上原価の過大計上
10 令和4年
8月22日
第52期第1四半期(令和3年1月1日~同年3月31日)に係る四半期報告書の訂正報告書 令和3年1月1日~同年3月31日の第1四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が
▲947,897千円であるところを
▲761,221千円と記載
当四半期前の売上及び売上原価の過大計上
11 令和3年
8月13日
第52期第2四半期(令和3年4月1日~同年6月30日)に係る四半期報告書 令和3年4月1日~同年6月30日の第2四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が
▲972,045千円であるところを
▲772,547千円と記載
当四半期前の売上及び売上原価の過大計上
12 令和4年
8月22日
第52期第2四半期(令和3年4月1日~同年6月30日)に係る四半期報告書の訂正報告書 令和3年4月1日~同年6月30日の第2四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が
▲972,045千円であるところを
▲772,547千円と記載
当四半期前の売上及び売上原価の過大計上
13 令和3年
11月12日
第52期第3四半期(令和3年7月1日~同年9月30日)に係る四半期報告書 令和3年1月1日~同年9月30日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
親会社株主に帰属する四半期純利益が
▲311,965千円であるところを
▲260,755千円と記載
売上及び売上原価の過大計上
令和3年7月1日~同年9月30日の第3四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が
▲198,707千円であるところを
33,159千円と記載
14 令和4年
8月22日
第52期第3四半期(令和3年7月1日~同年9月30日)に係る四半期報告書の訂正報告書 令和3年7月1日~同年9月30日の第3四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が
▲198,707千円であるところを
33,159千円と記載
当四半期前の売上及び売上原価の過大計上
15 令和4年
3月30日
第52期(令和3年1月1日~同年12月31日)に係る有価証券報告書 令和3年1月1日~同年12月31日の連結会計期間 連結
損益計算書
親会社株主に帰属する当期純利益が
▲22,305千円であるところを
82,507千円と記載
売上及び売上原価の過大計上
連結
貸借対照表
連結純資産額が
90,321千円である
ところを
375,791千円と記載
16 令和4年
8月22日
第52期(令和3年1月1日~同年12月31日)に係る有価証券報告書の訂正報告書 令和3年1月1日~同年12月31日の連結会計期間 連結
損益計算書
親会社株主に帰属する当期純利益が
▲22,305千円であるところを
82,507千円と記載
売上及び売上原価の過大計上
連結
貸借対照表
連結純資産額が
90,321千円である
ところを
375,791千円と記載
17 令和4年
5月13日
第53期第1四半期(令和4年1月1日~同年3月31日)に係る四半期報告書 令和4年1月1日~同年3月31日の第1四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が
▲180,125千円であるところを
120,809千円と記載
当四半期前の売上及び売上原価の過大計上
18 令和4年
8月15日
第53期第2四半期(令和4年4月1日~同年6月30日)に係る四半期報告書 令和4年1月1日~同年6月30日の第2四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
親会社株主に帰属する四半期純利益が
▲208,754千円であるところを
▲157,159千円と記載
売上及び売上原価の過大計上
令和4年4月1日~同年6月30日の第2四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が
▲196,225千円であるところを
140,838千円と記載
19 令和4年
11月11日
第53期第3四半期(令和4年7月1日~同年9月30日)に係る四半期報告書 令和4年1月1日~同年9月30日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
親会社株主に帰属する四半期純利益が
▲591,818千円であるところを
▲535,969千円と記載
売上及び売上原価の過大計上
令和4年7月1日~同年9月30日の第3四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が
▲595,710千円であるところを
▲254,391千円と記載


(注)金額は千円未満切捨てである。
 

【別紙2】課徴金の計算方法
 

(1) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成30年12月期有価証券報告書の訂正報告書について算出した課徴金の額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額264,825円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円となる。

 

(2) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、令和元年12月期有価証券報告書の訂正報告書について算出した課徴金の額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額244,268円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円となる。

 

(3) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、令和2年9月第3四半期四半期報告書及び令和2年12月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(3)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・令和2年9月第3四半期四半期報告書に係る額  207,597円 
・令和2年12月期有価証券報告書に係る額      211,107円 
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・令和2年9月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和2年12月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
 ここで、これらの開示書類が、いずれも既に金融商品取引法第185条の7第1項の規定により一以上の課徴金の納付命令の決定(令和4年12月12日付け、第51期事業年度第2四半期(令和2年4月1日から同年6月30日まで)に係る四半期報告書に対する課徴金の納付命令の決定。以下(3)において「既決定」という。)がされた当社の継続開示書類と同一の事業年度の継続開示書類における一以上の課徴金の納付命令の決定に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第7項の規定により、同項第1号によって算出した額6,000,000円から同項第2号によって算出した既決定に係る課徴金の額を合計した額3,000,000円を控除した額3,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類となる。
・令和2年9月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,000,000円
・令和2年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,000,000円

 

(4) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、令和2年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書、令和2年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書及び令和2年12月期有価証券報告書の訂正報告書ごとに算出した額(以下(4)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・令和2年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書に係る額  194,725円 
・令和2年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書に係る額  207,597円 
・令和2年12月期有価証券報告書の訂正報告書に係る額      211,107円 
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・令和2年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和2年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和2年12月期有価証券報告書の訂正報告書については、6,000,000円
となる。
 ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・令和2年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、1,500,000円
・令和2年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、1,500,000円
・令和2年12月期有価証券報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、3,000,000円

 

(5) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、令和3年3月第1四半期四半期報告書、令和3年6月第2四半期四半期報告書、令和3年9月第3四半期四半期報告書及び令和3年12月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(5)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・令和3年3月第1四半期四半期報告書に係る額  198,891円 
・令和3年6月第2四半期四半期報告書に係る額  197,688円 
・令和3年9月第3四半期四半期報告書に係る額  201,805円 
・令和3年12月期有価証券報告書に係る額      202,529円 
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・令和3年3月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和3年6月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和3年9月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和3年12月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
 ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・令和3年3月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和3年6月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和3年9月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和3年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円

 

(6) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、令和3年3月第1四半期四半期報告書の訂正報告書、令和3年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書、令和3年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書及び令和3年12月期有価証券報告書の訂正報告書ごとに算出した額(以下(6)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・令和3年3月第1四半期四半期報告書の訂正報告書に係る額  198,891円 
・令和3年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書に係る額  197,688円 
・令和3年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書に係る額  201,805円 
・令和3年12月期有価証券報告書の訂正報告書に係る額      202,529円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・令和3年3月第1四半期四半期報告書の訂正報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和3年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和3年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和3年12月期有価証券報告書の訂正報告書については、6,000,000円
となる。
 ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・令和3年3月第1四半期四半期報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和3年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和3年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和3年12月期有価証券報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円

 

(7) 金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、令和4年3月第1四半期四半期報告書、令和4年6月第2四半期四半期報告書及び令和4年9月第3四半期四半期報告書ごとに算出した額(以下(7)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・令和4年3月第1四半期四半期報告書に係る額  192,358円 
・令和4年6月第2四半期四半期報告書に係る額  192,893円 
・令和4年9月第3四半期四半期報告書に係る額  192,174円 
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・令和4年3月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和4年6月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和4年9月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
となる。
 ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・令和4年3月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、2,000,000円
・令和4年6月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、2,000,000円
・令和4年9月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、2,000,000円
となるが、金融商品取引法第26条第1項の規定による検査等が行われる前に、課徴金の減額に係る報告書が提出されていることから、金融商品取引法第185条の7第14項の規定により、2,000,000円に100分の50を乗じて得た額に相当する額である1,000,000円となる。
 

(課徴金の納付を命ずることができない旨の決定に係るもの)
 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、令和元年12月期有価証券報告書について算出した課徴金の額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額244,268円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円となる。
 ここで、令和元年12月期有価証券報告書が、既に金融商品取引法第185条の7第1項の規定により一以上の課徴金の納付命令の決定(令和4年12月12日付け、第50期事業年度第2四半期(平成31年4月1日から令和元年6月30日まで)に係る四半期報告書及び同事業年度第3四半期(令和元年7月1日から同年9月30日まで)に係る四半期報告書に対する課徴金の納付命令の決定。以下「既決定」という。)がされた当社の継続開示書類と同一の事業年度の継続開示書類における一以上の課徴金の納付命令の決定に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第7項ただし書の規定により、同項第1号によって算出した額6,000,000円が同項第2号によって算出した既決定に係る課徴金の額を合計した額6,000,000円を超えないため、課徴金の納付を命ずることができない。
 

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