令和6年10月31日
証券取引等監視委員会
Global Investment Lab株式会社(グローバルインベストメントラボ社)の役員等3名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
証券取引等監視委員会が令和6年6月25日に行ったGlobal Investment Lab株式会社(グローバルインベストメントラボ社、東京都港区、法人番号7011003011282、代表取締役 伊藤良(いとうりょう、以下「伊藤」という。)、資本金1000万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)及びその代表取締役である伊藤並びに当社会員の主要メンバーである山田武穂(以下「山田」という。)及び栗原稔昌(以下、伊藤及び山田と併せて「被申立人ら」という。)に対する金融商品取引法違反行為(無登録金商業)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、同年10月31日、東京地方裁判所より、被申立人らに関し、申立ての内容どおり、下記の命令が下された。
なお、当社に対する申立てについての審理は、当社が同年8月6日付けの株主総会決議により解散し、現在、清算手続中であることを踏まえ、係属中である。
記
被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を第二種金融商品取引業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、同法2条2項5号又は6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行ってはならない。
以上
上記のとおり、裁判所は、被申立人らの行為が金融商品取引法違反行為(無登録金商業)であると認め、当該行為を行うことの禁止及び停止を命令しました。
顧客及び一般投資家の皆様は、以下の【顧客の皆様へ】及び【一般投資家の皆様へ】も、併せてご確認ください。
【顧客の皆様へ】
〇東京地方裁判所は、証券取引等監視委員会の申立ての内容どおり、当社の役員等3名(以下「被申立人ら」という。)による金融商品取引法違反行為(無登録金商業)を行っていたことを認め、当該行為の禁止及び停止を命令しました(令和6年10月31日)。
〇被申立人らは、いずれも金融商品取引業の登録等を受けた業者ではありません。
〇 被申立人らは、金銭問題に関する勉強会、SNS、有志の交流会、知人からの紹介等を通じて、資産運用に興味をもっている顧客に対して、スターリングハウストラストはリスクが極めて低い好条件の海外金融商品(元本保証であること、毎月出資金の1%(年12%)に当たる配当を行うこと等)である旨を説明する方法により、当該商品への出資の勧誘を行い、出資を希望する顧客に対して出資契約の締結等の事務手続きに関するサポートを行っていました。なお、出資金について、出資後2年間は解約手数料が発生するほか、販売代理店は、顧客から解約したい旨の連絡を受けると、解約しないよう引き留める活動を行っていました。
〇 被申立人らは、当該商品の提案、勧誘を行うに当たり、顧客に対して、利回りの良さ等を謳った説明を行っていますが、当該商品の運用成果を保証するものではありません。
〇 裁判所の命令は、被申立人らによる金融商品取引法違反行為の禁止及び停止を命ずるものであり、顧客への投資資金の返金を禁止するものではありません。
〇 【一般投資家の皆様へ】も、併せてご確認ください。
【一般投資家の皆様へ】
〇 無登録業者が、実際には契約内容のとおりの取引を行っていなかったなどのトラブルが多発しています。無登録業者には、金融庁の監督権限が及ばず、投資者保護規定に基づく処分等が行えませんので、ご注意ください。
〇 仮に、海外当局の登録を受けた業者であったとしても、当該海外当局は、他国民との取引について監督指導等を行わないことや、金融庁と同等の監督権限がないことなどがあります。海外当局の登録を受けたことをもって日本と同等の投資者保護を担保するものではありません。
〇 一般に、無登録業者は、実際には契約内容のとおりの取引を行っていない商品であったとしても、返金等を希望する顧客に対し、他の顧客の投資資金を交付することで、返金等に応じることがあります。これまでに返金等を受けることができていたとしても、そのことをもって、直ちに当該商品が信頼できるとは言えませんので、ご注意ください。
〇 日本で登録を受けずに金融商品取引業を行うことは違法です。取引の相手方が登録を受けているか、こちらでご確認ください。
また、無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は、こちらをご確認ください。
また、無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は、こちらをご確認ください。
〇 その他、投資の際に留意すべき点等については、こちらをご確認ください。
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