令和7年1月29日

証券取引等監視委員会

株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス株券に係る
内部者取引事件の告発について(1)

 証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(内部者取引、情報伝達)の嫌疑で、嫌疑者1名を札幌地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

1.告発の対象となった犯則事実

  •  犯則嫌疑者は、株式会社ワイエスフーズ(以下「ワイエスフーズ」という。)の代表取締役であるが、令和5年5月中旬頃、東京証券取引所が開設する有価証券市場に株券を上場している株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス(以下「ヨシムラ・フード・ホールディングス」という。)との間の株式譲渡契約の締結又は交渉に関し、ヨシムラ・フード・ホールディングスの業務執行を決定する機関が、子会社の異動を伴うワイエスフーズの株券を取得することについての決定をした旨のヨシムラ・フード・ホールディングスの業務等に関する重要事実を知り
  • 第1 法定の除外事由がないのに、前記重要事実の公表前である同年5月下旬頃、証券会社を介し、東京証券取引所等において、自己名義で、ヨシムラ・フード・ホールディングスの株券合計2万株を代金合計約1622万円で買い付け

    第2 知人Aにあらかじめヨシムラ・フード・ホールディングスの株券を買い付けさせて利益を得させる目的をもって、遅くとも前記重要事実の公表前である令和5年6月上旬頃までに、知人Aに対し、同重要事実を伝達したものであり、これにより同人が、法定の除外事由がないのに、同重要事実の公表前である同月中旬頃、証券会社を介し、東京証券取引所において、ヨシムラ・フード・ホールディングスの株券合計1万株を代金合計約884万円で買い付け

    第3 知人Bにあらかじめヨシムラ・フード・ホールディングスの株券を買い付けさせて利益を得させる目的をもって、前記重要事実の公表前である令和5年7月中旬頃、知人Bに対し、同重要事実を伝達したものであり、これにより同人が、法定の除外事由がないのに、同重要事実の公表前である同月中旬頃、証券会社を介し、東京証券取引所において、ヨシムラ・フード・ホールディングスの株券合計4300株を代金合計約494万円で買い付け

    第4 知人Cにあらかじめヨシムラ・フード・ホールディングスの株券を買い付けさせて利益を得させる目的をもって、前記重要事実の公表前である令和5年7月中旬頃及び同年8月中旬頃、知人Cに対し、同重要事実を伝達したものであり、これにより同人が、法定の除外事由がないのに、同重要事実の公表前である同月中旬頃及び同月下旬頃、証券会社を介し、東京証券取引所等において、ヨシムラ・フード・ホールディングスの株券合計3400株を代金合計約386万円で買い付け

    たものである。

    2.関連条文

     金融商品取引法
     第1       同法第197条の2第13号、第166条第1項第4号、
              同条第2項第1号タ、同法施行令第28条第2号
     第2ないし第4    同法第197条の2第14号、第167条の2第1項

    法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科

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