令和7年1月29日

証券取引等監視委員会

株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス株券に係る
内部者取引事件の告発について(2)

 証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(内部者取引)の嫌疑で、嫌疑者1名を札幌地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

1.告発の対象となった犯則事実

 犯則嫌疑者は、令和5年5月下旬頃、東京証券取引所が開設する有価証券市場に株券を上場している株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス(以下「ヨシムラ・フード・ホールディングス」という。)との間で締結していた契約の履行に関し、ヨシムラ・フード・ホールディングスの業務執行を決定する機関が、子会社の異動を伴う株式会社ワイエスフーズの株券を取得することについての決定をした旨のヨシムラ・フード・ホールディングスの業務等に関する重要事実を知り、法定の除外事由がないのに、前記重要事実の公表前である同月下旬頃から同年8月下旬頃までの間、証券会社を介し、東京証券取引所において、自己名義で、ヨシムラ・フード・ホールディングスの株券合計7万7100株を代金合計約7088万円で買い付けたものである。

2.関連条文

 金融商品取引法
 第197条の2第13号、第166条第1項第4号、同条第2項第1号タ、同法施行令第28条第2号

 法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科

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