証券取引等監視委員会
Shinwa Wise Holdings株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、Shinwa Wise Holdings株式会社(法人番号7010001047124)(以下「当社」という。)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
この結果、当社は、関東財務局長に対し、金融商品取引法第172条の4第1項及び令和5年法律第79号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の4第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下の有価証券報告書及び四半期報告書を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1の表の番号1から番号6までのとおり)。
・令和2年5月期有価証券報告書(令和2年8月31日提出)
・令和2年11月第2四半期四半期報告書(令和3年1月14日提出)
・令和3年5月期有価証券報告書(令和3年8月27日提出)
・令和3年8月第1四半期四半期報告書(令和3年10月14日提出)
・令和4年8月第1四半期四半期報告書(令和4年10月17日提出)
・令和5年11月第2四半期四半期報告書(令和6年1月12日提出)
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、2100万円である(計算方法については別紙2のとおり)。
【別紙1】有価証券報告書等の虚偽記載内容
(注)金額は千円未満切捨てである。
番 号 |
対象書類 | 虚偽記載 | ||||||
提出日 | 書類 | 会計期間 | 記載項目 | 主な内容(注) | 主な事由 | |||
1 | 令和2年 8月31日 |
第31期(令和元年6月1日~令和2年5月31日)に係る有価証券報告書
|
令和元年6月1日~令和2年5月31日の連結会計年度 | 連結 損益計算書 |
親会社株主に帰属する当期純利益が
▲416,165千円であるところを ▲305,705千円と記載 |
繰延税金資産の過大計上に伴う法人等調整額の過少計上 | ||
2 | 令和3年1月14日 |
第32期第2四半期(令和2年9月1日~同年11月30日)に係る四半期報告書 | 令和2年6月1日~同年11月30日の第2四半期連結累計期間 | 四半期連結損益計算書 |
営業利益が
▲24,455千円であるところを 25,060千円と記載 経常利益が ▲39,871千円で あるところを 9,645千円と記載 |
売上の前倒し計上 | ||
3 | 令和3年8月27日 | 第32期(令和2年6月1日~令和3年5月31日)に係る有価証券報告書 | 令和2年6月1日~令和3年5月31日の連結会計年度 | 連結 損益計算書 |
親会社株主に帰属する当期純利益が
23,367千円と記載▲159,404千円であるところを |
売上の過大計上、売上の前倒し計上 | ||
4 | 令和3年 10月14日 |
第33期第1四半期(令和3年6月1日~同年8月31日)に係る四半期報告書 |
令和3年6月1日~同年8月31日の第1四半期連結累計期間 |
四半期連結 損益計算書 |
経常利益が
19,707千円と記載▲1,438千円で あるところを |
売上の前倒し計上 | ||
5 | 令和4年 10月17日 |
第34期第1四半期(令和4年6月1日~同年8月31日)に係る四半期報告書 | 令和4年6月1日~同年8月31日の第1四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
営業利益が ▲30,230千円で あるところを 17,144千円と記載 経常利益が ▲18,253千円で あるところを 22,306千円と記載 親会社株主に帰属する四半期純利益が ▲29,193千円であるところを
5,858千円と記載
|
売上の過大計上、売上の前倒し計上 | ||
6 | 令和6年 1月12日 |
第35期第2四半期(令和5年9月1日~同年11月30日)に係る四半期報告書 | 令和5年6月1日~同年11月30日の第2四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
営業利益が ▲10,142千円であるところを 9,900千円と記載 経常利益が ▲143千円であるところを
19,900千円と記載
|
売上の過大計上、売上の前倒し計上 |
【別紙2】課徴金の計算方法
(1) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、令和2年5月期有価証券報告書について算出した額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額176,304円が、6,000,000 円を超えないことから、6,000,000 円となる。
(2) 金融商品取引法第172条の4第1項及び旧金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、令和2年11月第2四半期四半期報告書及び令和3年5月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(2)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・令和2年11月第2四半期四半期報告書に係る額 192,029円
・令和3年5月期有価証券報告書に係る額 200,406円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・ 令和2年11月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額であ
る3,000,000円
・ 令和3年5月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、旧金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・令和2年11月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、2,000,000円
・令和3年5月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、4,000,000円
となる。
(3) 旧金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、令和3年8月第1四半期四半期報告書について算
出した額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た177,785円
が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円とな
る。
が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円とな
る。
(4) 旧金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、令和4年8月第1四半期四半期報告書について算
出した額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額640,081
円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円と
なる。
出した額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額640,081
円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円と
なる。
(5) 旧金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、令和5年11月第2四半期四半期報告書について
算出した額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た365,778
円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円となる。
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