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令和7年3月4日
証券取引等監視委員会

株式会社アクアラインにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

1.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、株式会社アクアライン(法人番号3240001014666)(以下「当社」という。)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

2.法令違反の事実関係

   当社は、投資有価証券評価損の不計上及び偶発損失引当金の不計上等の不適正な会計処理を行った。
   ※主な不適正な会計処理の概要については、 別図へジャンプ別図のとおり。

  (1)継続開示書類
 
 当社は、中国財務局長に対し、金融商品取引法第172 条の4第1項及び令和5年法律第79 号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第172 条の4第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下の有価証券報告書及び四半期報告書を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1の表の番号1から番号9までのとおり)。
 
・令和4年2月期有価証券報告書(令和4年5月31日提出)
   ・令和4年5月第1四半期四半期報告書(令和4年7月15 日提出)
   ・令和4年8月第2四半期四半期報告書(令和4年10月14 日提出)
   ・令和4年11月第3四半期四半期報告書(令和5年1月16 日提出)
   ・令和5年2月期有価証券報告書(令和5年5月31 日提出)
   ・令和5年5月第1四半期四半期報告書(令和5年7月18 日提出)
   ・令和5年8月第2四半期四半期報告書(令和5年10月16 日提出)
   ・令和5年11月第3四半期四半期報告書(令和6年1月15 日提出)
   ・令和6年2月期有価証券報告書(令和6年5月31 日提出)

  (2)発行開示書類
 
ア 当社は、中国財務局長に対し、令和5年2月10日、重要な事項につき虚偽の記載がある令和4年2月
期有価証券報告書及び令和4年11月第3四半期四半期報告書を組込情報とする金融商品取引法第172条の2第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある有価証券届出書(株式の募集)を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1の表の番号10のとおり)。当該有価証券届出書に基づく募集により、令和5年2月 28日、464,000株の株式を199,984,000円で取得させた。
 
イ 当社は、中国財務局長に対し、令和5年10月24日、重要な事項につき虚偽の記載がある令和5年2月
期有価証券報告書及び令和5年8月第2四半期四半期報告書を組込情報とする金融商品取引法第172条の2第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある有価証券届出書(株式の募集)を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1の表の番号11のとおり)。当該有価証券届出書に基づく募集により、令和5年11月9日、737,800株の株式を334,961,200円で取得させた。

3.課徴金の額の計算

  上記の違法行為について、金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、4206万円である(計算方法については別紙2のとおり)。
 
【別紙1】有価証券報告書等の虚偽記載の内容  
【別紙1】有価証券報告書等の虚偽記載の内容

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【別紙2】課徴金の計算方法
 
(1) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、令和4年2月有価証券報告書について算出した  
   課徴金の額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価格の総額に10万分の6を乗じて得た
   81,776円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円となる。
 
(2) 金融商品取引法第172条の4第1項及び旧金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、令和4年
5月第1四半期四半期報告書、令和4年8月第2四半期四半期報告書、令和4年11月第3四半期四半期報告書及び令和5年2月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(2)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
    ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
 ・令和4年5月第1四半期四半期報告書に係る額            58,203円
・令和4年8月第2四半期四半期報告書に係る額            57,792円
・令和4年11月第3四半期四半期報告書に係る額             59,081円
・令和5年2月期有価証券報告書に係る額                 57,967円
         が、いずれも
            イ 6,000,000円
         を超えないことから、
・令和4年5月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である 
   3,000,000円
・令和4年8月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である
   3,000,000円
・令和4年11月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である
   3,000,000円
・令和5年2月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
 ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、旧金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・令和4年5月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和4年8月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和4年11月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和5年2月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円
となる。
 
(3) 金融商品取引法第172条の4第1項及び旧金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、令和5年5
月第1四半期四半期報告書、令和5年8月第2四半期四半期報告書、令和4年11月第3四半期四半期報告書及び令和6年2月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(3)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
    ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
  ・令和5年5月第1四半期四半期報告書に係る額         84,674円
  ・令和5年8月第2四半期四半期報告書に係る額         94,078円
  ・令和5年11月第3四半期四半期報告書に係る額        124,743円
  ・令和6年2月期有価証券報告書に係る額            105,750円
  が、いずれも
  イ 6,000,000円
  を超えないことから、
  ・令和5年5月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である
     3,000,000円
  ・令和5年8月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である
     3,000,000円
  ・令和5年11月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である
     3,000,000円
  ・令和6年2月期有価証券報告書については、6,000,000円
  となる。
   ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、旧金融商品取引法第185条の
7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
  ・令和5年5月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
  ・令和5年8月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
  ・令和5年11月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
  ・令和6年2月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円
  となる。
 
(4) 金融商品取引法第172条の2第1項第1号の規定により、令和5年2月10日提出の有価証券届出書(株
式の募集)に係る課徴金の額は、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株式の発行価額の総額199,984,000円の100分の4.5に相当する額である8,999,280円に、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、8,990,000円となる。
 
(5)   金融商品取引法第172条の2第1項第1号の規定により、令和5年10月24日提出の有価証券届出書(株
式の募集)に係る課徴金の額は、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株式の発行価額の総額334,961,200円の100分の4.5に相当する額である15,073,254円に、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、15,070,000円となる。
 
【別図】主な不適正な会計処理の概要
    【別図】主な不適正な会計処理の概要

 

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