令和7年3月11日

証券取引等監視委員会

株式会社オウケイウェイヴ株券に係る内部者取引事件の告発について

 証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(内部者取引)の嫌疑で、嫌疑者1名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

1.告発の対象となった犯則事実

 犯則嫌疑者は、株式会社エムズ・コンサルティング(以下「エムズ」という。)の代表取締役を務めていたものであるが、令和4年4月中旬頃、名古屋証券取引所が開設する有価証券市場に株券を上場していた株式会社オウケイウェイヴ(以下「オウケイウェイヴ」という。)がエムズと締結していた財務アドバイザリー契約の履行に関し、オウケイウェイヴの資金運用委託先に対する預託金及びその運用益に係る合計約49億円の払戻請求権について債務の不履行のおそれが生じた旨のオウケイウェイヴに係る業務等に関する重要事実を知り、あらかじめオウケイウェイヴの株券を売り付けて損失を回避しようと考え、法定の除外事由がないのに、同事実の公表前である同月中旬頃、証券会社を介し、名古屋証券取引所において、海外法人2社名義のオウケイウェイヴ株券合計11万株を代金合計約3400万円で売り付けたものである。

2.関連条文

 金融商品取引法
 同法第197条の2第13号、第166条第1項第4号、同条第2項第2号二、同法施行令第28条の2第8号

 法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科

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