令和7年3月24日

証券取引等監視委員会

信託銀行社員による内部者取引事件の告発について

 証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(内部者取引)の嫌疑で、嫌疑者1名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

1.告発の対象となった犯則事実

  •  犯則嫌疑者は、三井住友信託銀行株式会社(以下「三井住友信託銀行」という。)に勤務し、証券代行部門の管理職として、顧客等の上場会社等に係るインサイダー情報の管理業務等に従事していたものであるが
     
  • 第1 令和4年12月下旬頃、その職務に関し、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)が開設する有価証券市場に株券を上場していた株式会社カッシーナ・イクスシー(以下「カッシーナ」という。)の役職員がその職務に関し株式会社ユニマットライフ(以下「ユニマットライフ」という。)からの伝達により知り、三井住友信託銀行証券代行部門の社員が職務上同役職員から伝達を受けた、ユニマットライフの業務執行を決定する機関がカッシーナの株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知り、法定の除外事由がないのに、同公開買付けの実施に関する事実の公表前である同月下旬から令和5年2月上旬までの間、証券会社を介し、東京証券取引所等において、自己名義で、カッシーナの株券合計9500株を代金合計約880万円で買い付け

    第2 同年10月下旬頃、その職務に関し、東京証券取引所が開設する有価証券市場に株券を上場していた株式会社サンウッド(以下「サンウッド」という。)の役職員がその職務に関し京王電鉄株式会社(以下「京王電鉄」という。)からの伝達により知り、三井住友信託銀行証券代行部門の社員が職務上同役職員から伝達を受けた、京王電鉄の業務執行を決定する機関がサンウッドの株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知り、法定の除外事由がないのに、同公開買付けの実施に関する事実の公表前である同月下旬から同年11月上旬までの間、証券会社を介し、東京証券取引所において、自己名義で、サンウッドの株券合計3900株を代金合計約310万円で買い付け

    第3 令和6年7月下旬頃、その職務に関し、東京証券取引所が開設する有価証券市場に株券を上場していた株式会社JTOWER(以下「JTOWER」という。)の役職員がその職務に関しディービーピラミッドホールディングスエルエルシー(以下「ディービー」という。)からの伝達により知り、三井住友信託銀行証券代行部門の社員が職務上同役職員から伝達を受けた、ディービーの業務執行を決定する機関がJTOWERの株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知り、法定の除外事由がないのに、同公開買付けの実施に関する事実の公表前である同月下旬から同年8月上旬までの間、証券会社を介し、東京証券取引所等において、自己名義で、JTOWERの株券合計1万2500株を代金合計約2000万円で買い付け

    たものである。

    2.関連条文

     金融商品取引法
     第197条の2第13号、第167条第3項、同条第1項第5号

    法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科

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