令和7年3月28日
証券取引等監視委員会
株式会社イメージワンにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、株式会社イメージワン(法人番号9011101002149)(以下「当社」という。)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
(1)継続開示書類
当社は、減損損失の不計上及び売上の過大計上等の不適正な会計処理を行った。
※主な不適正な会計処理の概要については、
別図のとおり。

・令和2年9月期有価証券報告書(令和2年12月22日提出)
・令和4年9月期有価証券報告書(令和4年12月28日提出)
(2)発行開示書類
当社は、関東財務局長に対し、令和3年2月18日、重要な事項につき虚偽の記載がある令和2年9月期有価証券報告書を組込情報とする金融商品取引法第172条の2第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある有価証券届出書(新株予約権証券の募集)を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1の表の番号3のとおり)。
当該有価証券届出書に基づく募集により、令和3年3月8日、20,000個の新株予約権証券を1,179,408,800円(当該新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた。
当該有価証券届出書に基づく募集により、令和3年3月8日、20,000個の新株予約権証券を1,179,408,800円(当該新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた。
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について、金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、6507万円である(計算方法については別紙2のとおり)。
【別紙1】有価証券報告書等の虚偽記載の内容

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【別紙2】課徴金の計算方法
(1) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、令和2年9月期有価証券報告書について算出した
課徴金の額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価格の総額に10万分の6を乗じて得た額
230,372円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円となる。
(2) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、令和4年9月期有価証券報告書について算出した
課徴金の額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価格の総額に10万分の6を乗じて得た額
460,213円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円となる。
(3) 金融商品取引法第172条の2第1項第1号の規定により、令和3年2月18日提出の有価証券届出書
(新株予約権証券の募集)に係る課徴金の額は、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた新株予約権証券の発行価額の総額(当該新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)1,179,408,800円の100分の4.5に相当する額である53,073,396円に、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、53,070,000円となる。