令和7年6月10日
証券取引等監視委員会
クオンタムソリューションズ株式会社における四半期報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、クオンタムソリューションズ株式会社(法人番号2011101046458)(以下「当社」という。)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
当社は、貸倒引当金の不計上等の不適正な会計処理を行った。
※主な不適正な会計処理の概要については、
別図のとおり。

この結果、当社は、関東財務局長に対し、令和5年法律第79号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の4第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下の四半期報告書を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1の表の番号1及び番号2のとおり)。
・令和4年8月第2四半期四半期報告書(令和4年10月11日提出)
・令和4年11月第3四半期四半期報告書(令和5年1月13日提出)
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、600万円である(計算方法については別紙2のとおり)。
【別紙1】四半期報告書の虚偽記載の内容
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【別紙2】課徴金の計算方法
旧金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、令和4年8月第2四半期四半期
報告書及び令和4年11月第3四半期四半期報告書ごとに算出した額は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・令和4年8月第2四半期四半期報告書に係る額 600,782円
・令和4年11月第3四半期四半期報告書に係る額 685,145円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・ 令和4年8月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当
する額である3,000,000円
・ 令和4年11月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当
する額である3,000,000円
となる。
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