令和7年6月20日
証券取引等監視委員会
公開買付者の従業員によるC&Fロジホールディングス株式に係る公開買付けの実施に関する事実に係る伝達行為及び同従業員から伝達を受けた者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、公開買付者の従業員によるC&Fロジホールディングス株式に係る公開買付けの実施に関する事実に係る伝達行為及び同従業員から伝達を受けた者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
(1)課徴金納付命令対象者(1)について
課徴金納付命令対象者(1)は、AZ-COM丸和ホールディングス株式会社(以下「アズコム丸和」という。)の従業員であった者であるが、同社の業務執行を決定する機関が、株式会社C&Fロジホールディングス(以下「C&F」という。令和6年10月9日上場廃止。 )株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を、その職務に関し知りながら、知人の課徴金納付命令対象者(2)に対し、上記事実の公表がされる前にC&F株式の買付けをさせることにより同人に利益を得させる目的をもって、伝達したものであり、これにより伝達を受けた同人が、法定の除外事由がないのに、上記事実が公表された令和6年3月21日より前の同年1月30日及び同年3月14日、C&F株式合計1000株を買付価額合計179万7400円で買い付けたものである。
違反行為事実の概要については、
別図のとおり。

課徴金納付命令対象者(1)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条の2第2項に規定する「第167条の2第2項の規定に違反して、同項の伝達をし」た行為に該当すると認められる。
(2)課徴金納付命令対象者(2)について
課徴金納付命令対象者(2)は、アズコム丸和の従業員であった知人の課徴金納付命令対象者(1)から、同人がその職務に関し知った、同社の業務執行を決定する機関が、C&F株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記事実が公表された令和6年3月21日より前の同年1月30日及び同年3月14日、C&F株式合計1000株を、自己の計算において、買付価額合計179万7400円で買い付けたものである。
違反行為事実の概要については、
別図のとおり。

課徴金納付命令対象者(2)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第2項に規定する「第167条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等をした」行為に該当すると認められる。
3.課徴金の額の計算
上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、下記のとおりである。
課徴金納付命令対象者(1) 68万円
課徴金納付命令対象者(2)136万円
課徴金納付命令対象者(1) 68万円
課徴金納付命令対象者(2)136万円
計算方法の詳細については、
別紙のとおり。

4.その他
本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報等を参考として、実態解明を行ったものである。
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