令和7年6月27日
証券取引等監視委員会
株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングスとの契約締結交渉者から伝達を受けた者4名による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングスとの契約締結交渉者から伝達を受けた者4名による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
(1)課徴金納付命令対象者(1)について
課徴金納付命令対象者(1)は、株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス(以下「ヨシムラFHD」という。)との間で株式譲渡契約の締結の交渉をしていた契約締結交渉者甲から、同人が同契約の締結又は交渉に関し知った、ヨシムラFHDの業務執行を決定する機関が、子会社の異動を伴う株式会社ワイエスフーズ(以下「ワイエスフーズ」という。)の株式の取得をすることについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、同重要事実の公表がされた令和5年8月29日より前の同年6月12日、ヨシムラFHD株式合計1万株を、自己の計算において、買付価額合計884万9800円で買い付けたものである。
違反行為事実の概要については、
別図のとおり。

課徴金納付命令対象者(1)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
(2)課徴金納付命令対象者(2)について
課徴金納付命令対象者(2)は、ヨシムラFHDとの間で株式譲渡契約の締結の交渉をしていた契約締結交渉者甲から、同人が同契約の締結又は交渉に関し知った、ヨシムラFHDの業務執行を決定する機関が、子会社の異動を伴うワイエスフーズの株式の取得をすることについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、同重要事実の公表がされた令和5年8月29日より前の同年7月20日、知人である課徴金納付命令対象者(1)名義で、ヨシムラFHD株式合計4300株を、自己の計算において、買付価額合計494万1900円で買い付けたものである。
違反行為事実の概要については、
別図のとおり。

課徴金納付命令対象者(2)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
(3)課徴金納付命令対象者(3)について
課徴金納付命令対象者(3)は、ヨシムラFHDとの間で株式譲渡契約の締結の交渉をしていた契約締結交渉者甲から、同人が同契約の締結又は交渉に関し知った、ヨシムラFHDの業務執行を決定する機関が、子会社の異動を伴うワイエスフーズの株式の取得をすることについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、同重要事実の公表がされた令和5年8月29日より前の同年6月9日から 同年7月21日までの間、ヨシムラFHD株式合計1万5000株を、自己の計算において、買付価額合計1370万5900円で買い付けたものである。
違反行為事実の概要については、
別図のとおり。
課徴金納付命令対象者(3)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
違反行為事実の概要については、

課徴金納付命令対象者(3)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
(4)課徴金納付命令対象者(4)について
課徴金納付命令対象者(4)は、ヨシムラFHDとの間で株式譲渡契約の締結の交渉をしていた契約締結交渉者甲から、同人が同契約の締結又は交渉に関し知った、ヨシムラFHDの業務執行を決定する機関が、子会社の異動を伴うワイエスフーズの株式の取得をすることについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、同重要事実の公表がされた令和5年8月29日より前の同月18日から同月21日までの間、ヨシムラFHD株式合計3400株を、自己の計算において、買付価額合計386万3710円で買い付けたものである。
違反行為事実の概要については、
別図のとおり。
課徴金納付命令対象者(4)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
違反行為事実の概要については、

課徴金納付命令対象者(4)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
3.課徴金の額の計算
上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、下記のとおりである。
課徴金納付命令対象者(1) 579万円
課徴金納付命令対象者(2) 135万円
課徴金納付命令対象者(3) 825万円
課徴金納付命令対象者(4) 111万円
課徴金納付命令対象者(1) 579万円
課徴金納付命令対象者(2) 135万円
課徴金納付命令対象者(3) 825万円
課徴金納付命令対象者(4) 111万円
計算方法の詳細については、
別紙のとおり。

4.その他
契約締結交渉者甲については、令和7年1月29日、ヨシムラFHD株式に係る内部者取引及び課徴金納付命令対象者(1)、(2)及び(4)に対する情報伝達につき、金融商品取引法違反の嫌疑で、札幌地方検察庁に告発済みである。
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