令和7年7月4日

証券取引等監視委員会

株式会社アイスタイル株券に係る内部者取引事件の告発について

 証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(内部者取引)の嫌疑で、嫌疑者1名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

1.告発の対象となった犯則事実

 犯則嫌疑者は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)が開設する有価証券市場に株券を上場していた株式会社アイスタイル(以下「アイスタイル」という。)の従業員から、令和4年7月中旬頃、同人がその職務に関し知った、アイスタイルの業務執行を決定する機関が、Amazon.com,Inc.及び三井物産株式会社との間で業務上の提携を行うとともに、同社らを割当先とする無担保転換社債型新株予約権付社債等の発行を行うことについての決定をした旨のアイスタイルの業務等に関する重要事実の伝達を受けたものであるが、法定の除外事由がないのに、同事実の公表前である同年8月上旬、証券会社を介し、東京証券取引所において、知人名義でアイスタイルの株券合計5万株を代金合計約1420万円で買い付けたものである。

2.関連条文

 金融商品取引法
 同法第197条の2第13号(令和4年法律第68号による改正前のもの)、同法第166条第3項、第1項第1
 号、第2項第1号イ及びタ、同法施行令第28条第1号

 法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科

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