令和7年9月17日
証券取引等監視委員会

株式会社創建エースにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

1.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、株式会社創建エース(法人番号7010401063241)(以下「当社」という。)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

2.法令違反の事実関係

 (1)継続開示書類
 
当社の連結子会社は、売上の過大計上の不適正な会計処理を行った。
   ※主な不適正な会計処理の概要については、 別図へジャンプ別図のとおり。
 この結果、当社は、関東財務局長に対し、金融商品取引法第172条の4第1項及び令和5年法律第79号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の4第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下の有価証券報告書及び四半期報告書を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1の表の番号1から番号8のとおり)。
 
・令和3年12月第3四半期四半期報告書(令和4年2月10日提出)
・令和4年3月期有価証券報告書(令和4年6月28日提出)
・令和4年6月第1四半期四半期報告書(令和4年8月15日提出)
・令和4年9月第2四半期四半期報告書(令和4年11月11日提出)
・令和4年12月第3四半期四半期報告書(令和5年2月13日提出)
・令和5年3月期有価証券報告書(令和5年6月28日提出)
・令和5年6月第1四半期四半期報告書(令和5年8月14日提出)
・令和5年9月第2四半期四半期報告書(令和5年11月14日提出)  

(2)発行開示書類
 
  当社は、関東財務局長に対し、令和5年3月31日、重要な事項につき虚偽の記載がある令和4年3月期
 有価証券報告書及び令和4年12月第3四半期四半期報告書を組込情報とする金融商品取引法第172条の2
 第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある有価証券届出書(新株予約権証券の募集)を提
 出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1の表の番号2及び5のとおり)。
  当該有価証券届出書に基づく募集により、令和5年4月17日、380,000個の新株予約権証券を
 1,343,300,000円(当該新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた。

3.課徴金の額の計算

  上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、7844万円である(計算方法
 については別紙2のとおり)。
 
【別紙1】有価証券報告書等の虚偽記載の内容

【別紙1】有価証券報告書等の虚偽記載の内容

(クリックすると拡大されます)

【別紙2】課徴金の計算方法
 
(1) 金融商品取引法第172条の4第1項及び旧金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、
   令和3年12月第3四半期四半期報告書及び令和4年3月期有価証券報告書ごとに算出した額
   (以下(1)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
    ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
 ・令和3年12月第3四半期四半期報告書に係る額           762,683円
・令和4年3月期有価証券報告書に係る額                 884,218円
         が、いずれも
            イ 6,000,000円
         を超えないことから、
・令和3年12月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である 
   3,000,000円
・令和4年3月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
 ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、旧金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・令和3年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、2,000,000円
・令和4年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、4,000,000円
となる。
 
(2)  金融商品取引法第172条の4第1項及び旧金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、
        令和4年6月第1四半期四半期報告書、令和4年9月第2四半期四半期報告書、令和4年12月第3
        四半期四半期報告書及び令和5年3月期有価証券報告書ごとに算出した額は、
    ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
  ・令和4年6月第1四半期四半期報告書に係る額         671,179円
  ・令和4年9月第2四半期四半期報告書に係る額           508,939円
  ・令和4年12月第3四半期四半期報告書に係る額          470,626円
  ・令和4年3月期有価証券報告書に係る額              548,612円
  が、いずれも
  イ 6,000,000円
  を超えないことから、
  ・令和4年6月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である
     3,000,000円
  ・令和4年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である
     3,000,000円
  ・令和4年12月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である
     3,000,000円
  ・令和5年3月期有価証券報告書については、6,000,000円
  となる。
     ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、旧金融商品取引法第185条
  の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、こ
  れらの開示書類に係る課徴金の額となる。
  ・令和4年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
  ・令和4年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
  ・令和4年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
  ・令和5年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円
  となる。
 
(3) 旧金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、令和5年6月第1四半期四半期報告書及び
         令和5年9月第2四半期四半期報告書ごとに算出した額は、
            ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
                  ・令和5年6月第1四半期四半期報告書に係る額         635,376円
                  ・令和5年9月第2四半期四半期報告書に係る額         580,364円
         が、いずれも
            イ 6,000,000円
         を超えないことから、
         ・令和5年6月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である
            3,000,000円
         ・令和5年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である
            3,000,000円
         となる。

(4) 金融商品取引法第172条の2第1項第1号の規定により、令和5年3月31日提出の有価証券届出書
       (新株予約権証券の募集)に係る課徴金の額は、
           重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた新株予約権証券の
           発行価額の総額(当該新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)1,343,300,000円の
           100分の4.5に相当する額である60,448,500円
        に、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、
           60,440,000円
        となる。
       
 
【別図】主な不適正な会計処理の概要  

【別図】主な不適正な会計処理の概要

 

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