令和7年10月10日
証券取引等監視委員会

岩崎通信機株式会社との契約締結者の役員による情報伝達行為及び同役員から伝達を受けた者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

1.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、岩崎通信機株式会社との契約締結者の役員による情報伝達行為及び同役員から伝達を受けた者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

2.法令違反の事実関係

(1)課徴金納付命令対象者(1)について
 課徴金納付命令対象者(1)は、岩崎通信機株式会社(以下「岩崎通信機」という。令和6年8月29日上場廃止)と売買基本契約を締結していたA社の役員であった者であるが、岩崎通信機の業務執行を決定する機関が、岩崎通信機の発行済み株式の全部をあいホールディングス株式会社(以下「あいホールディングス」という。)に取得させる株式交換を行うことについての決定をした旨の重要事実を、同契約の履行に関し知りながら、課徴金納付命令対象者(2)(B社)の役員であった甲に対し、同重要事実について公表される前に岩崎通信機株式を買い付けさせることによりB社に利益を得させる目的をもって、同重要事実を伝達し、それにより、同重要事実の伝達を受けた甲が、法定の除外事由がないのに、B社の業務及び財産に関し、同重要事実について公表がされた令和6年5月31日より前の同月23日、岩崎通信機株式合計1500株を買付価額合計101万3000円で買い付けたものである。
 
 違反行為事実の概要については、 別図へジャンプ別図のとおり。
 
 課徴金納付命令対象者(1)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条の2第1項に規定する「第167条の2第1項の規定に違反して、同項の伝達をし」た行為に該当すると認められる。

(2)課徴金納付命令対象者(2)について
 課徴金納付命令対象者(2)(B社)は、B社の役員であった甲において、岩崎通信機と売買基本契約を締結していたA社の役員であった課徴金納付命令対象者(1)から、同人が同売買基本契約の履行に関し知った、岩崎通信機の業務執行を決定する機関が、岩崎通信機がその発行済み株式の全部をあいホールディングスに取得させる株式交換を行うことについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、B社の業務及び財産に関し、同重要事実が公表された令和6年5月31日より前の同月23日、自己の計算において、岩崎通信機株式合計1500株を買付価額合計101万3000円で買い付けたものである。
 
 違反行為事実の概要については、  別図へジャンプ別図のとおり。

 課徴金納付命令対象者(2)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

3.課徴金の額の計算

 上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、下記のとおりである。

 課徴金納付命令対象者(1)  62万円
 課徴金納付命令対象者(2) 124万円
 
 計算方法の詳細については、 PDFファイル別紙のとおり。

4.その他

 本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報等を参考として、実態解明を行ったものである。
 
 

違反行為事実の概要について

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