令和7年10月17日
証券取引等監視委員会

オカムラ食品工業株式ほか5銘柄に係る特殊見せ玉を用いた偽計に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、オカムラ食品工業株式ほか5銘柄に係る特殊見せ玉を用いた偽計について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

    2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、株式会社東京証券取引所が開設する金融商品市場に上場されていた株式につき、寄付き前又は立会時間中に他の投資者による引け条件付き成行注文(以下「引成注文」という。)及び指値出来ずば引け成行注文(以下、引成注文と合わせて「引けの注文」という。)の発注株数が売り側より買い側に大きく偏っているために引け値が上昇する可能性があり、その可能性を前提に他の投資者が新たな引けの売り注文を発注することが想定される状況において、その発注を控えさせるため、約定意思があるかのように装って引成売り注文を発注してその偏りを解消しておき、引け直前にその引成売り注文を約定の見込みのない指値の引け条件付き注文に変更することで引けにおいて同注文を失効させるとともに引けの注文の発注株数が売り側より買い側に大きく偏った状態にすることにより、自らが別途発注する引成売り注文を有利な価格で約定させることを企て、他の投資者による引けの注文が売り側より買い側に偏っていたPDFファイル別表「銘柄名」欄記載の株式会社オカムラ食品工業の株式ほか5銘柄につき、真実は、いずれも約定させる意思がなかったにもかかわらず、通番1又は通番1-1ないし通番1-4のとおり引成売り注文を発注するなどして引けの注文の発注株数の偏りを解消し、通番3又は通番3-1及び通番3-2のとおり同引成売り注文を約定見込みのない指値の引け条件付き注文に変更するまでの間、第三者をして、同引成売り注文を引けまで維持してそのまま約定させることを意図したものであるとの錯誤を生じさせ、同引成売り注文を前提にした投資判断をさせ、もって、有価証券の売買のため、偽計を用い、当該偽計により有価証券の価格に影響を与え、各取引日の通番1又は通番1-1から通番3又は通番3-2までの間、各銘柄について、自己の計算において、通番2記載のとおり買い付けたものである。

     違反行為事実の概要については、別図へジャンプ別図のとおり。
     
     課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第173条第1項に規定する「第158条の規定に違反して、偽計を用い、当該偽計により有価証券等の価格に影響を与えた」ものと認められる。

    3.課徴金の額の計算

    上記の違反行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、10万円である。

    計算方法の詳細については、PDFファイル別紙1及びPDFファイル別紙2のとおり。 

    4.その他

    本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報等を参考として、実態解明を行ったものである。
     



違反行為事実の概要について

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