令和7年11月28日
証券取引等監視委員会

豊田合成株式会社との契約締結者の従業員による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

1.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、豊田合成株式会社との契約締結者の従業員による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

2.法令違反の事実関係

 課徴金納付命令対象者は、豊田合成株式会社(以下「豊田合成」という。)と業務委託契約を締結していたA社の従業員であった者であるが、豊田合成の業務執行を決定する機関が自己の株式の取得及び令和5年9月30日を基準日とする剰余金の配当を行うことについての決定をした旨の重要事実並びに豊田合成の属する企業集団の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの事業年度の売上収益、親会社の所有者に帰属する当期利益並びに令和5年9月30日及び令和6年3月31日をそれぞれ基準日とする各剰余金の配当について、令和5年7月28日に公表された直近の予想値に比較して、豊田合成が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当する差異が生じた旨の重要事実を、上記業務委託契約の履行に関し知りながら、法定の除外事由がないのに、上記各重要事実の公表がされた令和5年10月31日午後2時20分より前の同月30日から翌31日午前11時17分頃までの間、自己の計算において、豊田合成株式合計1400株を買付価額合計408万3000円で買い付けたものである。
 
 違反行為事実の概要については、 別図へジャンプ別図のとおり。
 
 課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項の規定に違反して、同項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

3.課徴金の額の計算

 上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、58万円である。
 
 計算方法の詳細については、 PDFファイル別紙のとおり。

4.その他

  本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報等を参考として、実態解明を行ったものである。

 

違反行為事実の概要について

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