令和7年12月5日
証券取引等監視委員会
株式会社クシムにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、株式会社クシム(法人番号9010001041967)(以下「当社」という。)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
当社は、関係会社株式売却益の過大計上及びのれんの減損損失の不計上の他、当社の連結子会社と共に、投資有価証券評価損の不計上及び暗号資産評価損の過少計上の不適正な会計処理を行った。
※主な不適正な会計処理の概要については、
補足資料のとおり。
この結果、当社は、関東財務局長に対し、金融商品取引法第172条の4第1項及び令和5年法律第79号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の4第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下の有価証券報告書及び四半期報告書を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1の表の番号1から番号3のとおり)。
・令和4年7月第3四半期四半期報告書(令和4年9月14日提出)
・令和5年10月期有価証券報告書(令和6年1月26日提出)
・令和6年1月第1四半期四半期報告書(令和6年3月14日提出)
・令和5年10月期有価証券報告書(令和6年1月26日提出)
・令和6年1月第1四半期四半期報告書(令和6年3月14日提出)
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、1200万円である(計算方法
については別紙2のとおり)。
については別紙2のとおり)。
【別紙1】有価証券報告書等の虚偽記載の内容
(クリックすると拡大されます)
【別紙2】課徴金の計算方法
(1) 旧金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、令和4年7月第3四半期四半期報告書につい
て算出した課徴金の額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じ
て得た額437,059円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円の2分の1に相当する額
である3,000,000円となる。
(2) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、令和5年10月期有価証券報告書について算出し
た課徴金の額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
346,803円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円となる。
(3) 旧金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、令和6年1月第1四半期四半期報告書につい
て算出した課徴金の額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じ
て得た額251,186円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円の2分の1に相当する額
である3,000,000円となる。
て算出した課徴金の額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じ
て得た額437,059円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円の2分の1に相当する額
である3,000,000円となる。
(2) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、令和5年10月期有価証券報告書について算出し
た課徴金の額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
346,803円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円となる。
(3) 旧金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、令和6年1月第1四半期四半期報告書につい
て算出した課徴金の額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じ
て得た額251,186円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円の2分の1に相当する額
である3,000,000円となる。




