令和7年12月12日
証券取引等監視委員会

EPSホールディングス株式会社の従業員による公開買付けの実施に関する事実に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

1.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、EPSホールディングス株式会社の従業員による公開買付けの実施に関する事実に係る内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

2.法令違反の事実関係

 課徴金納付命令対象者は、EPSホールディングス株式会社(以下「EPS社」という。令和3年9月17日上場廃止)の従業員であった者であるが、EPS社の役員等が、その職務に関し、有限会社ワイ・アンド・ジー(以下「Y&G社」という。)からの伝達により知った、Y&G社の業務執行を決定する機関が、EPS社株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付け等の実施に関する事実を、その職務に関し知りながら、法定の除外事由がないのに、当該公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた令和3年5月27日より前の同年3月25日及び同年4月15日、親族名義及び知人名義で、自己の計算において、EPS社株式合計6000株を買付価額合計707万3400円で買い付けたものである。
 
 違反行為事実の概要については、 別図へジャンプ別図のとおり。
 
 課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第2項に規定する「第167条第1項の規定に違反して、同条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等をした」行為に該当すると認められる。

3.課徴金の額の計算

 上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、402万円である。
 
 計算方法の詳細については、 PDFファイル別紙のとおり。

4.その他

  本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報等を参考として、実態解明を行ったものである。

 

違反行為事実の概要について

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