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よくある質問


  • Q 証券監視委は証券会社を監督しないのですか。

    A 証券取引等監視委員会は、証券会社の検査・日常的な市場監視を行う事後チェック型の機関であり、証券会社の登録などの行政事務は金融庁新しいウィンドウで開きます監督局証券課が担当しています。

  • Q 証券監視委と金融庁の関係はどうなっているのですか。

    A 金融庁長官は金融庁の事務を統括する立場にありますので、形式的には証券監視委は金融庁長官の下にあることとなります。しかし、証券監視委は内閣府設置法第54条に基づく合議制の機関として金融庁に置かれており、委員長及び委員は独立してその職権を行うこととされていることや、一定の事項に該当する場合を除いては、在任中にその意に反して罷免されることがないという身分保障が法律に定められています。このようなことから、証券監視委の独立性が保障されています。

  • Q ○○証券会社について検査していますか。いつ頃検査しますか。

    A 事前に証券会社に通告を行う検査ではないため、検査の予定についてはお答えできませんのでご了承下さい。

  • Q ○○について、調査・検査してもらえませんか。

    A 証券監視委は依頼を受けて調査・検査をする体制ではないので調査・検査のお約束は出来ません。ただし、いただいた情報については調査・検査部門に回付し、調査の端緒や検査の際のチェック事項として有効に活用いたしております。

  • Q 先日、私が提供した情報について調査をしてもらっていますか。

    A 申し訳ありませんが、調査の状況についてはお答えできません。調査着手の有無や具体的内容について明らかにすると、現在行っている調査に支障を生じかねないほか、調査に協力をしていただいた関係者の信頼に反し、将来の調査にも影響を与える可能性があるためです。ご理解とご協力をお願いします。

  • Q ○○株の取引はインサイダー取引(又は株価操作)ではないのですか。

    A 申し訳ありませんが、個別のケースでの法律解釈は行っておりません。証券監視委は、問題のある取引を発見した場合には、法令新しいウィンドウで開きますに従い厳正に対処していますので、ご理解ください。

  • Q 金融商品取引法違反について告発したいのですがどうすればいいですか。

    A 証券監視委は法令違反について告発をする機関であり、一般の方からの告発はお受けしておりません。情報の提供は、電話、文書、インターネット等でお受けいたしますのでご利用ください(情報提供窓口新しいウィンドウで開きます又は連絡先・所在地を参考にして下さい)。

  • Q 今後上場する予定という会社の株を購入したが実体がよく分かりません。調査してもらえませんか。

    A 未上場株式に対する投資については、法令に従った手続が行われている限り自己責任での投資が原則となっております。投資の際には、商業登記や有価証券届出書の確認を行うなど、慎重にご判断ください。

  • Q 有価証券報告書、大量保有報告書の提出書類について教えてください。

    A 開示書類の事務については各財務局新しいウィンドウで開きます理財課の証券監査官が担当しておりますので、そちらでご確認ください。また、『金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム』(通称EDINET新しいウィンドウで開きます)による閲覧機能もご利用ください。

  • Q 貸金業者を経由して株式を売買していますが、いろいろ理由をつけて売却代金をなかなか振り込んでくれません。どうすればいいでしょうか。

    A 株式の売買注文の取り次ぎは、登録を受けた証券会社しか行えません。証券業の登録の有無をご確認のうえ、お近くの警察(生活安全課など)にご相談ください。

  • Q 証券会社との間でトラブルになっています。解決のための手助けをしてもらえませんか。

    A 残念ながら、証券監視委は、個別の紛争を処理する機関ではありません。個別の紛争処理につきましては、日本証券業協会においてあっせん相談新しいウィンドウで開きますを行っており、そちらで相談に応じることになっておりますのでご利用ください。

  • Q 証券会社とトラブルになり「原状回復して欲しい」と言ったところ、「損失補てんを要求するのか」と言われました。こうした行為も、金融商品取引法が禁止する損失補てんの要求罪にあたるのでしょうか。

    A トラブルの内容にもよりますが、一般的に言えば、証券会社が不当な行為によって顧客に損失を与えた場合で、その証券会社が事故確認を行い、金融庁がそれを認めた場合には、その証券会社が顧客に与えた損失を補填することは金融商品取引法違反にはならないとされています。

  • Q 課徴金制度とはどういうものですか。

    A 課徴金制度は、内部者取引や開示書類の虚偽記載等の違反行為を抑止し、規制の実効性を確保するという行政目的を達成するため、金融商品取引法の一定の規定に違反した者に対して金銭的負担を課すために行政上の措置として平成17年4月に導入されたものです。

    • <制度の対象とする違反行為>
       課徴金の対象となる違反行為は、平成20年12月12日に施行された改正金融商品取引法により範囲が拡大され以下のとおりとなりました。
       
       (1) 有価証券届出書等の不提出・虚偽記載等(発行開示義務違反)
       (2) 有価証券報告書等の不提出・虚偽記載等(継続開示義務違反)
       (3) 風説の流布・偽計
       (4) 相場操縦(仮装・馴合売買、現実売買、違法な安定操作取引
       (5) 内部者取引
       (6) 公開買付開始公告の不実施、公開買付届出書等の不提出・虚偽記載等
       (7) 大量保有報告書等の不提出・虚偽記載等
       (8) 特定証券等情報の不提供、虚偽等
       (9) 発行者等情報の虚偽等
       
    • <課徴金の加算・減算制度>
       (1) 過去5年以内に課徴金の対象となった者が、再度違反した場合、課徴金の額が1.5倍に加算されます。
       (2) 一定の違反行為につき、違反者が当局の調査前に証券監視委に対し報告を行った場合、課徴金の額が半額に減算されます。(*減算制度の詳細についてはこちら
       

     証券監視委は、課徴金調査を実施し、その結果、違反行為が認められた場合には、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して課徴金納付命令を発出するよう勧告を行います。

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