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課徴金の減額に係る報告の手続について

1.減算制度の趣旨

課徴金の減算制度は、自主的なコンプライアンス体制の構築の促進及び再発防止の観点から、課徴金の対象となる違反行為のうち、

について、証券取引等監視委員会又は金融庁若しくは各財務局・福岡財務支局・沖縄総合事務局(以下「財務局」といいます。)による検査又は報告の徴取等が開始される前に、証券取引等監視委員会に対し違反事実に関する報告を行った場合に、直近の違反事実に係る課徴金の額を、法律の規定に基づいて算出した額の半額に減軽するものです(金商法第185条の7第14項関係)。

2.本制度による減額の申請方法

所定の様式により作成した「課徴金の減額に係る報告書」(以下「減額報告書」といいます。)を証券取引等監視委員会事務局 開示検査課に提出する必要があります。


(注意事項)

  • ○発行開示書類や継続開示書類の虚偽記載について、その旨を適時開示したり、訂正報告書を財務局に提出しても、減額報告書を提出しなければ本減算制度による減額は受けられませんので、ご注意ください。なお、発行開示書類や継続開示書類の虚偽記載等に係る訂正報告書を財務局に提出する前でも減額報告書を提出することができますが、減額報告書を提出したことにより、当該訂正報告書の提出義務が免除されるものではありません。

  • ○また、大量保有・変更報告書を提出期限経過後に財務局に提出したときも、大量保有・変更報告書の不提出に該当することとなり、減額報告書を提出しなければ本減算制度による減額は受けられませんので、ご注意ください。

  • ○減額報告書は、金融庁、財務局においては受理できません。必ず証券取引等監視委員会事務局 開示検査課に提出してください。
     

3.減額報告書の提出方法

減額報告書の提出方法は、下記のいずれかの方法により、提出することができます。

・金融庁電子申請・届出システムを利用する方法     

・直接持参する方法

・書留郵便等による方法(書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法)

・電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号に規定する電子メールをいう。)を利用して送信する方法


4.減額報告書の受理後の流れ

証券取引等監視委員会は、提出された減額報告書の違反内容について確認させていただくため、違反内容に関する資料の提出等をお願いすることがあります。

当委員会による調査・検査の結果、法令違反に該当する事実が認められた場合、当委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対し、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行います。その後、金融庁が行う審判手続を経て、課徴金納付命令が発出されることとなります。

5.問い合わせ先

課徴金の減算制度に係る手続についてご不明な点がありましたら、下記の問い合わせ先までご連絡下さい。

証券取引等監視委員会事務局 開示検査課 審理係

電話番号 03-3506-6000(代表) 内線:2172

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