金融庁では、平成12年6月の金融審議会の答申において、金融分野における「消費者教育」の必要性について言及されて以来、金融経済教育の推進に取り組んでおります。金融改革プログラムにおいても「金融経済教育の拡充」を盛り込み、これを踏まえ、本年3月に大臣の私的懇談会である「金融経済教育懇談会」を設置する等、その取組みを強化しています。 他方、広島大学においても、昨年度より同大学大学院社会科学研究科において、「金融リスク管理学」をテーマに日本銀行と連携講座を実施しており、同研究科の更なる教育研究体制の拡充を図るとともに、「金融・資本市場分析」分野においても即戦力となり得る人材を養成するため、当庁と連携講座を開設することとなりました。 金融庁は、同大学院社会科学研究科社会経済システム専攻のファイナンス・プログラム(社会人向けプログラム)において開設した連携講座において、本年10月8日より「金融検査・監督の制度と理論−金融行政の基本的枠組みと考え方」というテーマで講義を開始しています。 同講義では、金融業務の経験者又は金融の基礎理論を修得し金融実務に関心がある者を対象に、金融行政の基本的な枠組み・考え方を教授していくこととしており、特に、金融行政上重要となるいくつかのトピックについて、金融検査・監督の制度の内容や考え方に即して、どのように金融システムの安定、金融機関の業務の健全性の確保及び金融機能の円滑化を図っていくべきかというテーマに重点を置き、必要に応じて模擬事例を踏まえつつ、講義をすすめていきます。 今後とも、こうした連携講座の開設をはじめ、金融経済教育のより一層の推進に努めてまいります。 |
※ |
詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「広島大学との連携講座「金融検査・監督の制度と理論」の講義開始について」(平成17年10月7日) にアクセスしてください。 |
偽造キャッシュカード被害について、平成16年10月から平成17年3月までに発生した被害を中心に実態調査を取りまとめ、10月14日に公表を行いました。 なお、16年9月以前に発生した被害については、17年2月22日に公表しております。 なお、今回の調査で判明した被害発生要因や被害の状況について、主な特長を以下のとおり列挙しましたので、今後の被害防止等の参考としてください。 |
|||||||||
< |
被害発生要因> |
||||||||
|
|||||||||
< |
被害の状況> |
||||||||
|
|||||||||
また、最近、ATMコーナーにおける盗撮事件やインターネットバンキングにおいて、スパイウェアと呼ばれるプログラムによって個人情報等が盗み取られ、不正な振込がなされるという事例が発生しています。 |
|||||||||
※ |
詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「偽造キャッシュカード問題に関する実態調査について」(平成17年10月14日) にアクセスしてください。 また、本号内の【お知らせ】コーナーにこれらの被害に遭わないための注意喚起文を掲載しておりますので、あわせてご覧下さい。 |
1 |
.経緯 金融庁では、金融サービス利用者の利便性の向上を図るとともに、寄せられた情報を金融行政に有効活用するため、金融サービス等に関する利用者からの質問、相談、意見等(以下、「相談等」という。)に一元的に対応する「金融サービス利用者相談室(以下、「相談室」という。)」を本年7月19日に開設しました。 相談室に寄せられた利用者からの相談件数や主な相談事例のポイント等については、四半期毎に公表することとしており、今回の公表(10月27日付)は、相談室開設日の7月19日から9月30日までの間におけるものです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
.公表概要 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
.今後の取組み方針 相談室は、「金融改革プログラム」における「利用者保護のための情報提供・相談等の枠組みの充実」の施策の一環として開設したものであり、今後も、「金融改革プログラム」において、将来の望ましい金融システムのあり方として掲げる「利用者の満足度が高い金融システム」の実現に資するよう、相談室を適切に運営してまいります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ |
詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から『「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等に関する公表について』(平成17年10月27日)にアクセスしてください。 また、金融サービス利用者相談室については、金融庁ホームページの「ご意見・情報を受け付けます」から「当庁に設置されている各種窓口の案内・一般的なご意見・ご質問・情報提供」をアクセスしてください。 |
1 |
.はじめに 金融庁は、「貸金業者には取引履歴の開示義務がある」とした最高裁判決を踏まえ、貸金業規制法上も取引履歴の開示義務を明確化し、あわせてその際の本人確認手続についても規定するため、貸金業関係の事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)を改正しましたので、今回の改正の経緯及びその概要について説明させていただきます。 |
||||||||||||
2 |
.ガイドライン改正の経緯 最高裁は、本年7月19日の第三小法廷判決において、貸金業者には、貸金業規制法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として、信義則上、保存している業務帳簿に基づいて取引履歴を開示する義務があることを判示しました。 ここで、貸金業規制法13条2項は、貸付け又は貸付けの契約に係る債権の管理若しくは取立ての業務を行うに当たり、偽りその他不正又は著しく不当な手段の使用を禁じる規定ですが、「不正」とは「違法」を指すため(ガイドライン3−2−2本文)、最高裁判決で信義則(民法1条2項)違反とされた取引履歴の開示の違法な拒否は、貸付けの契約に係る債権の管理の業務に当たっての不正な手段の使用にあたることとなり、行政処分の対象となり得ることとなります。今回のガイドラインの改正は、最高裁判決によってもたらされた上記の貸金業規制法の適用関係について明確化し、周知しようとするものです。 さらに、今回の改正においては、これとあわせて、貸金業者が取引履歴の開示を求められた際の本人確認手続についての留意点を示す規定を設けました。取引履歴も個人情報である以上、不当に第三者に渡ることのないよう、その開示に当たっては十分かつ適切な本人確認が求められますが、実際には、どの程度厳格に本人確認を行うかについて混乱があり、請求者に過重な手続的負担を課す業者も存在したようです。そこで、請求者に過度の負担を課すべきでないとの基本的な考え方を明記した上で、その観点から、貸金業者として留意すべき事項を示すこととしたものです。 今回の改正は、8月12日から9月2日までのパブリックコメント手続を経て、10月14日に公表され、11月14日から施行されております。また、10月14日にはパブリックコメントの結果も公表しており、お寄せ頂いたコメントへの回答では、様々な事項について詳細に説明しておりますので、併せて参照していただきたいと考えております。 |
||||||||||||
3 |
.改正の概要 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
4 |
.おわりに 以上、取引履歴の開示に関するガイドラインの改正について説明させていただきました。取引履歴は顧客等が債務内容を正確に把握するために重要な情報であることから、貸金業者が改正ガイドラインに従い、顧客等の開示請求に適切に対応することは、利用者保護に資すると同時に、これによる業務の透明性の向上及び必要な場合に常にこれを確認し得るという顧客の安心感の醸成を通じ、貸金業に対する利用者の信頼感を高めることにつながることが期待されます。 |
||||||||||||
※ |
詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について」(平成17年10月14日)にアクセスしてください。 |
金融庁では、かねてより法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度(注))の適切な運用を図ってまいりました。皆様からの実績は昨年度が9件、今年もこれまで2件のご利用をいただいているところです。 金融改革プログラムにおいては、金融行政の透明性・予測可能性を向上させる観点から、「ノーアクションレター制度の活用促進」を掲げているところであり、その具体的な取組みとして、今般、ノーアクションレター制度の改善要望に関するアンケートを実施するとともに(実施期間は平成17年6月7日から7月4日)、アンケート結果を踏まえて制度の一部改正を行いました。 そこで、今回は、改正の内容とアンケート結果の概要をお知らせいたします。なお、これらの詳細については、平成17年10月7日に金融庁のホームページにて公表しておりますのでご覧ください。本改正の内容を含め、本制度の仕組みをご理解いただき、ご利用いただければ幸いです。 なお、ノーアクションレター制度の内容については、金融庁のホームページの「インフォメーション」内「法令解釈に係る照会手続(ノーアクションレター制度ほか)」から「法令適用事前確認手続」をご覧ください。 |
||
|
○ |
改正の内容 改正のポイントは次の3点です。 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
○ |
アンケート結果 ご参考までに、上記改正を行う際に踏まえたアンケート結果の概要を以下に掲載します。 なお、有効回答数は263で、アンケートの一部で複数回答や無回答がありましたので、合計が100%にならない箇所があります。 |
1 |
.ノーアクションレター制度について 金融庁のノーアクションレターをご存知ですか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
.現行制度について |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ |
詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から、「金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則の改正に係る公表について(平成17年10月7日)」にアクセスしてください。 |