アクセスFSA 第134号(2014年7月)

アクセスFSA 第134号  (2014年7月)

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平成26年8月6日(水)・7日(木)の2日間にわたり、霞が関子ども見学デー「金融庁へGO!」を開催し、6日は31名の小学生と26名の保護者・引率者、7日は29名の小学生と24名の保護者・引率者に参加していただきました。

当日は、オリエンテーションの後、「金融ってなぁ~に?」及び「金融庁ってこんなところ」と題して、職員が講師となって、暮らしや経済に関わりの深いお金の流れについての勉強や、1億円の札束・金塊等のレプリカを用いての実体験も行いました。

続いて、「金融庁内の見学」と題して、審判廷及び大臣室を見学していただきました。審判廷では、インサイダー取引に関する事例について、どのように審判が行われているのかを小学生にも分かりやすいように、職員が各役割を演じながら説明をしました。大臣室では、大臣の椅子に座って記念撮影を行いました。いずれも、子どもたちや保護者・引率者から大変好評でした。

写真1   写真2
記者会見を体験(会見室において)   お金の「重さ」を体験(「金融ってなぁ~に?」より)
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大臣の椅子で記念撮影   インサイダー取引について学習

トピックス

(1)アジア金融連携センターによる開講式の開催について

アジア金融連携センターは、平成26年7月29日に、モンゴル金融規制委員会(FRC)職員2名、ベトナム国家銀行(SBV)職員1名の研究員の招聘に当たって、開講式を開催いたしました。

開講式では、河野正道アジア金融連携センター長による開会の辞や、各研究員による本プログラムに対する期待や抱負等が述べられた後、各研究員と庁内関係者との歓談が行われました。
河野正道アジア金融連携センター長からの開会の辞につきましては、「Opening Remarks at the Asian Financial Partnership Center (Masamichi Kono, President of the Asian Financial Partnership Center) 」をご覧下さい。

アジア金融連携センターは、アジア諸国等に対する技術支援の一環として、金融当局の職員を受け入れ、金融庁内や関係機関における研修・研究プログラムの提供を通じて、各国当局が直面する金融・資本市場の諸課題への取組や知見・技能の向上等を図るとともに、我が国とアジア諸国等の金融当局間の連携・協力を強化すること等を目的として、本年4月に設置されたものです。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「国際関係」の中の「国際関係情報(その他)」から「アジア金融連携センターによる開講式の開催について」(平成26年7月29日)にアクセスしてください。


(2)車座ふるさとトークin山形の開催について

安倍内閣では、大臣、副大臣、政務官が地域に赴き、テーマを決めて、現場の方々と少人数で車座の対話を行い、生の声をつぶさに聞いて、政策にいかすとともに、重要政策について説明する「車座ふるさとトーク」を開催しています。

金融庁においては、平成26年7月31日(木)に岡田内閣府副大臣(金融担当)が山形県山形市を訪問し、「お金と暮らし(金融経済教育)」をテーマに、山形市の大学生や教育関係者や消費者団体代表等の計14名の方々と「車座ふるさとトーク」を行いました。参加者から多くの御意見をいただきました。

写真5   写真6
車座ふるさとトークの様子   トーク後の記念撮影

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「車座ふるさとトーク」にアクセスして下さい。


(3)「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」の開催について

平成26年8月7日に、「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」を開催しました。

同会議は、「『日本再興戦略』改訂2014‐未来への挑戦‐」(平成26年6月24日閣議決定)において、「持続的成長に向けた企業の自律的な取組を促すため、東京証券取引所が、新たに『コーポレートガバナンス・コード』を策定する。」とされ、当該コードの策定に当たっては、「東京証券取引所と金融庁を共同事務局とする有識者会議において、秋頃までを目途に基本的な考え方を取りまとめる」とされていることを踏まえ、民間有識者の知見をいかしつつ、コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方について提言を得ることを目的としています。

平成26年8月7日に開催された第1回会合においては、同会議の立上げ経緯や各国コーポレートガバナンス・コードの概観等について、事務局より説明が行われた後、同会議のメンバーによる自由討議が行われました。

今後、同会議において、コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方の取りまとめに向けた具体的な検討が進められていく予定です。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議(第1回)議事次第」(平成26年8月7日)にアクセスしてください。また、併せて第1回会議の議事録を8月27日に公表しておりますので、ご覧ください。


(4)店頭デリバティブ取引規制関連について

金融庁では、金融商品取引法等の規定に基づく店頭デリバティブ取引等の規制について、取引情報の保存・報告制度等に係るQ&A及び清算集中義務に係る取引規模の届出の方法・様式等を取りまとめ、平成26年7月3日に公表しました。

本件の概要は、以下のとおりです。

  • 1.取引情報の保存・報告制度等に係るQ&A

    取引情報の保存・報告制度について、報告者である金融機関等から寄せられた質問等に対して、金融庁の考え方を整理し、公表しました。また、取引情報に係る想定元本の集計額が一定額以上となる金融商品取引業者等に対して課せられる「取引規模の届出」について、想定元本の集計方法の考え方についても併せて公表しています。

  • 2.清算集中義務に係る取引規模の届出の方法・様式等

    取引情報作成対象業者が、金融庁に取引規模の届出を行うための手続きについて、持参や郵送といった届出の方法や取引規模の届出の様式等について公表しました。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「店頭デリバティブ取引規制関連について」(平成26年7月3日)にアクセスしてください。


(5)障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査の結果について

金融庁では、金融機関に対し障がい者等に配慮した取組みを要請しているところですが、その取組み状況を把握するため、各金融機関に対し、平成26年3月末時点での障がい者等に配慮した取組み状況についてアンケート調査を行い、その結果を7月4日に公表しました。

主な調査結果は、以下のとおりです。

  • 1.視覚障がい者対応ATMの設置率について

    ハンドセット方式等の視覚障がい者が自ら操作できる機能がある視覚障がい者対応ATMの設置台数の割合は、全金融機関で約76%です。

    【業態ごとの内訳】

    主要行等 約88%(うち都市銀行等 約93%)、信託銀行 100%、地方銀行等 約63%、第二地方銀行 約60% 、信用金庫 約66%、信用組合 約69%、労働金庫 約80%

  • 2.預金取引に係る自筆困難者への代筆に関する内部規定の整備状況について

    預金取引に係る代筆規定を「策定済み」と回答のあった金融機関の業態ごとの割合は、次のとおりです。

    【業態ごとの内訳】

    主要行等 約81%【約92%】(うち都市銀行等 100%【100%】)、信託銀行 100%【100%】、地方銀行等 100%【100%】、第二地方銀行 100%【100%】、信用金庫 100%【約100%】、信用組合  100%【約99%】、労働金庫 100%【100%】

    注:【 】内の数値は、規定を策定済みの先のうち、職員による代筆規定の整備率

  • 3.本人確認及び認証システムの開発段階における視覚障がい者との協議等

    各金融機関は、障がいをお持ちの方々の利便性が高まるよう、ATMの本人確認及び認証システムの開発の際に障がい者の方の意見を取り入れています。実績等の一例は次のとおりです。

    • ATM本体や機能開発の際、視覚障がい者の方にデモ機によるトライアルを依頼し、使用しやすいデザイン・機能をヒアリングの上、音声ガイダンスの操作手順や読み上げスピードの改良等を実施。
    • 本人確認・認証を含むATM次機種の企画・開発段階から、可能な限り視覚障がい者の方の意見を伺うよう申し入れ。
    • ATMメーカーが実施した視覚障がい者団体へのアンケート結果を受領し、「ハンドセット方式」が最も利用し易いという意見を取り入れ、ハンドセット方式の視覚障がい者対応ATMを導入。
    • ATMメーカーによる触覚記号方式の開発段階において、知覚心理学、実験系心理学の専門家への委託研究という形で、視覚障がい者による操作性評価を実施。

    【参考】アンケート対象金融機関数

    • ◎主要行等 16行(みずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行(以上5 行をもって「都市銀行等」という。)、あおぞら銀行、新生銀行、セブン銀行、楽天銀行、ジャパンネット銀行、ソニー銀行、シティバンク銀行、住信SBIネット銀行、イオン銀行、じぶん銀行、大和ネクスト銀行)

    • ◎信託銀行 5行(三井住友信託銀行、野村信託銀行、みずほ信託銀行、三菱UFJ信託銀行、オリックス銀行)

    • ◎地方銀行等 65行(地方銀行協会加盟行、埼玉りそな銀行)

    • ◎第二地方銀行 41行(第二地方銀行協会加盟行)

    • ◎信用金庫 267金庫

    • ◎信用組合 155組合

    • ◎労働金庫 13金庫

※詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査の結果について(速報値)」(平成26年7月4日)にアクセスしてください。なお、ウェブサイトに掲載した資料については、テキスト形式のものもございますので、読み上げソフトをお使いの方はそちらもご利用ください。


(6)「金融検査結果事例集」の公表について

金融庁は、平成26年7月30日に、「金融検査結果事例集(平成25事務年度版)」を公表しました。

  • 1.金融検査結果事例集(平成25事務年度版)

    金融庁は、平成17年より、金融行政の透明性・予測可能性を更に向上させるなどの観点から、指摘の内容・頻度を勘案して、金融機関が適切な管理態勢を構築する上で参考となる事例を取りまとめ、公表してきています。

    今般、「金融モニタリング基本方針(平成25事務年度)」に基づき、新しい金融モニタリングを実施し、その成果を「金融モニタリングレポート」として公表(平成26年7月4日)したところですが、これに加え、オンサイト・モニタリング(金融検査)において認められた個別の指摘事例等をとりまとめ、「金融検査結果事例集(平成25事務年度版)」として、公表することといたしました。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「「金融検査結果事例集」の公表について」(平成26年7月30日)にアクセスしてください。


(7)銀行法施行規則等の一部改正案及び監督指針(案)に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、銀行法施行規則等の一部改正案及び監督指針(案)につきまして、平成26年2月24日から3月25日(郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部改正案については、5月15日から6月13日)にかけて公表し、広く意見の募集を行い、その結果等を平成26年7月4日に公表し、平成26年7月31日から施行及び適用されています。改正内容の概要は、以下の通りです。

銀行法施行規則等に基づく届出規定に関し、資本の質・量に対するモニタリングを強化する観点から、自己資本比率を変動させ得る行為(銀行等が任意で行う主要なもの)に係る項目を追加する改正を行いました。

今回届出規定を追加するのは、以下の6項目です。

  • 1.自己株式の処分

  • 2.取得条項又は全部取得条項による株式の任意取得

  • 3.自己株式の取得

  • 4.新株予約権付社債の期限前償還

  • 5.資本調達目的で設立された子法人による規制資本の調達

  • 6.資本調達目的で設立された子法人による規制資本の期限前償還・弁済

  • ※1ないし4については、業態により追加項目が異なります。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「銀行法施行規則等の一部改正案及び監督指針(案)に対するパブリックコメントの結果について」(平成26年7月4日)にアクセスしてください。


(8)「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成26年4月1日~同年6月30日)

金融サービス利用者相談室(以下、「相談室」という。)に寄せられた利用者からの相談件数や主な相談事例等のポイント等については、四半期毎に公表しています。平成26年4月1日から同年6月30日までの間(以下、「今期」という。)における相談等の受付状況及び特徴等は、以下のとおりです。

  • 1.今期には、10,121件の相談等が寄せられています。1日当たりの受付件数は平均163件となっており、平成26年1月1日から同年3月31日までの間(以下、「前期」という。)の実績170件に比べて、やや減少しています。事前相談の受付件数は、上記10,121件のうち381件となっています。

  • 2.分野別の受付件数としては、預金・融資等に関する相談等の受付件数3,109件(構成比31%)うち事前相談15件、保険商品等に関する相談等の受付件数2,977件(同29%)うち事前相談1件、投資商品等に関する相談等の受付件数2,744件(同27%) うち事前相談331件、貸金等に関する相談等の受付件数838件(同8%)うち事前相談33件、金融行政一般・その他に対する意見・要望等の受付件数453件(同5%)うち事前相談1件、となっています。

  • 3.分野別の特徴等について

    • (1)預金・融資等については、行政に対する要望等が減少したことから、前期に比べて、やや減少しています。

    • (2)保険商品等については、個別取引・契約の結果に関する相談等が増加したことから、前期に比べて、やや増加しています。

    • (3)投資商品等については、前期の実績とほぼ同水準となっています。なお、詐欺的な投資勧誘に関するものが955件あり、そのうち373件が何らかの被害があったものとなっております。年齢がわかるもの(645件)のうち、70代が253件(39%)、60代が140件(22%)、80代以上が122件(19%)、と高齢者についての相談が大部分を占めております。

    • (4)貸金等については、一般的な照会・質問等が増加したことから、前期に比べて、やや増加しています。

  • 4.なお、利用者の皆様から寄せられた相談等は、利用者全体の保護や利便性向上の観点から検査・監督上の参考として活用しています。

    今期に受け付けた情報提供のうち、以下のものなどについて、金融機関に対する検査における検証や監督におけるヒアリング等、金融行政を行う上での貴重な情報として活用しています。

    • (1)預金取扱金融機関によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するもの

    • (2)預金取扱金融機関における不適切な顧客対応に関するもの

    • (3)預金取扱金融機関の融資業務における担保の取扱いに関するもの

    • (4)いわゆる貸し渋り・貸し剥がしや貸出条件変更に関するもの

    • (5)預金取扱金融機関の個人情報の取扱いに関するもの

    • (6)保険会社の保険金等の支払いに関するもの

    • (7)保険募集人等の不適正な行為(重要事項の不十分な説明、手続に関する不適切な案内・対応、不告知の教唆、無断契約、名義借り、保険料の立替等)に関するもの

    • (8)貸金業者による法令違反のおそれのある行為に関するもの

    • (9)貸金業者による顧客への不適切な説明に関するもの

    • (10)システム障害に関するもの

    • (11)無登録営業に関するもの

    • (12)金融商品取引業者の不適正な行為(ホームページを閉鎖し電話に出ない等、無断売買、高齢者に対する不適正な勧誘)に関するもの

    • (13)金融商品取引業者によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するもの

    • (14)いわゆる集団投資スキームを利用した法令違反のおそれのある行為に関するもの

      前期における情報の活用状況は、以下のとおりです。

      • 監督において行った金融機関等に対するヒアリング等に際して、147の金融機関等については相談室に寄せられた情報を参考としています。
      • 金融庁が着手した金融機関等の検査等に際して、26の金融機関等については相談室に寄せられた情報を参考としています。
  • 5.利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等

    寄せられた相談等のうち利用者の皆様に注意喚起する必要がある事例等について、「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」として公表しています。

    今回、新たに追加する「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」は、以下のとおりです。

    投資商品等に関する相談事例及びアドバイス等

    「未公開株式の取引に関する相談等」

    【相談事例等(不適正な行為)】

    • 業者から、「過去に購入した未公開株を買い取って被害を回復してあげます。そのためには、新たに口座開設する必要があるため、コンビニのネットプリントサービスを利用して口座開設申込書を入手し、それに必要事項を記載の上FAXしてほしい。」との電話がありましたが、信用できるのでしょうか。

    【アドバイス等】

    • 未公開株の買取業者・助言業者等を名乗る業者から、買取等の勧誘を受けた場合には、詐欺的な商法であると考え、一切関わりにならないようにして下さい。
    • 口座開設をした場合には、その後、業者からキャッシュカードなどを送付するように誘導されてその口座が犯罪等に利用される可能性があります。

    今回、新たに追加するものを加えた以下の項目について、「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」として公表していますので、こちらもご参照ください。

    • (1)預金・融資等に関する相談事例及びアドバイス等
      「免許の確認、預金保険制度に関する相談等」
      「本人確認に関する相談等」
      「盗難・偽造キャッシュカードに関する相談等」
      「振り込め詐欺救済制度に関する相談等」
      「特約付定期預金等に関する相談等」
      「融資に関する相談等」

    • (2)保険商品等に関する相談事例及びアドバイス等
      「保険内容の顧客説明に関する相談等」
      「告知義務に関する相談等」
      「保険契約に関する相談等」
      「保険金の支払に関する相談等」
      「少額短期保険業者に関する相談等」
      「保険契約者の保護に関する相談等」

    • (3)投資商品等に関する相談事例及びアドバイス等
      「金融商品の購入に関する相談等」
      「投資信託の購入に関する相談等」
      「外国為替証拠金取引に関する相談等」
      「未公開株式の取引に関する相談等」
      「自社発行未公開株に関する相談等」
      「ファンドに関する相談等」
      「金融商品取引業者(旧証券取引法上の証券会社)との取引に関する相談等」
      「金融商品取引業の登録に関する相談等」
      「株券の電子化に関する相談等」
      「投資者保護制度に関する相談等」
      「社債に関する相談等」

    • (4)貸金等に関する相談事例及びアドバイス等
      「違法な金融業者からの借入れに関する相談等」
      「強引な取立てに関する相談等」
      「取引履歴の開示に関する相談等」
      「返済条件の変更に関する相談等」
      「金利引下げに関する相談等」
      「総量規制に関する相談等」
      「都道府県登録業者に関する相談等」
      「完済後の書面交付に関する相談等」

金融庁及び証券取引等監視委員会では、金融庁や証券取引等監視委員会又はこれらを連想させる組織を騙った業者等の情報収集をしています。もし、そのような業者から連絡等があった場合には、

  • 金融庁金融サービス利用者相談室
    0570-016811(ナビダイヤル)、IP 電話からは03-5251-6811
  • 証券取引等監視委員会の情報受付窓口
    03-3581-9909

に情報提供をお願いいたします。

その他、金融庁ウェブサイト(「金融の仕組みや金融商品などの解説」)では、金融サービスを利用する皆様にご注意いただきたい情報を掲載しています。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成26年4月1日~同年6月30日)(平成26年7月31日)にアクセスしてください。


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