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.はじめに 金融庁では、一部証券会社による空売り規制違反を背景に、昨年12月に「空売りへの総合的な取組みについて」を公表し、監督上の対応、監視上の対応、規制上の対応を行ってきたが、その後、さらに、一部証券会社による空売り規制違反等が明らかとなったことを踏まえ、本年2月1日に「信用・貸借取引に係る制度の見直しについて」を公表するとともに、2月8日に「空売り規制の見直しについて」を公表した。後者においては、空売り規制の見直しを行うこととし、本年3月6日に、空売り規制の価格規制を強化した。 |
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2 |
.背景 本年2月、一部の証券会社において、従来の空売りの価格規制をいわば潜脱する方法で、空売り規制違反及び作為的な相場形成が行われるといった事例が見られ、このような、証券会社による空売り行為により、市場の公正性に対する不信感が生じていることを踏まえ、証券市場への信頼向上のためのインフラ整備を図る観点から、今回、空売り規制の見直しを行うこととした。 |
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3 |
.具体的内容 |
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4 |
.さいごに 当庁では、2月26日に、一部の証券会社において、空売り規制違反が多数みられたことを踏まえ、「空売り規制の遵守状況に関する総点検結果等を踏まえた対応について」を発表し、信用・貸借取引に係る制度の更なる見直し及び証券取引等監視委員会による空売り規制違反に対する監視の一層の強化を行うこととしている。 |
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(参考) |
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(参考) |
新たな空売り価格規制の考え方 |
(例) |
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.金融審議会金利調整分科会の開催 平成14年2月21日(木)、臨時金利調整法第2条第2項の規定に基づき、金融庁長官及び財務大臣から日本銀行政策委員会に対して「臨時金利調整法に基づく金融機関のいわゆる流動性預金に関する金利の最高限度の定めを検討する必要があるので、金融審議会に諮問した上、これを変更されたい。」との発議を行なった。翌2月22日(金)、臨時金利調整法第2条第3項の規定に基づき、日本銀行政策委員会から金融審議会に対して、発議の件について審議のうえ答申を求める旨、諮問された。 この諮問を受けて、2月25日(月)、金融審議会金利調整分科会が開催され、平成14年4月1日以降のペイオフ解禁後も、1年間は全額保護される流動性預金(当座預金、普通預金、別段預金)について、臨時金利調整法に基づき金利の最高限度を定めることに関して調査審議し、その結果が「金融機関の流動性預金金利の最高限度の定めに関する答申」(別添参照)としてとりまとめられ、同日、日本銀行政策委員会に提出された。 |
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2 |
.流動性預金の金利規制の基本的考え方 |
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.流動性預金の金利規制の概要 |
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【原則ルール】 普通預金の上限金利は、当該金融機関の定期預金の店頭金利とし、これにリンクして変動。ただし、その上限は、基準日における当該金融機関の定期預金の店頭金利に定期預金の市中平均金利の基準週からの上昇分を加えた金利とする。 |
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【例外ルール:金融機関の普通預金の店頭金利が定期預金の店頭金利を超えている場合等】 基準日に金融機関の普通預金の店頭金利が定期預金の店頭金利を超えている場合には、当該普通預金に係る上限金利は、定期預金の店頭金利に基準日における当該普通預金の店頭金利と定期預金の店頭金利の金利差を加えた金利とし、当該定期預金の店頭金利にリンクして変動。ただし、その上限は、基準日における当該普通預金の店頭金利に定期預金の市中平均金利の基準週からの上昇分を加えた金利とする。 その他、上記原則ルールでカバーされない場合につき所要の手当て。 |
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・ | 「金融機関の金利の最高限度の変更について」(平成14年2月21日発表) |
(別添) | |||||||
金融機関の流動性預金金利の最高限度の定めに関する答申 | |||||||
預金保険法(昭和46年法律第34号)及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)に基づく預金等の全額保護の特例措置が終了し、流動性預金について平成14年度も全額保護の特例措置が講ぜられることに伴い、臨時金利調整法に基づく金融機関の預貯金等の金利の最高限度の定めを下記1.のとおり変更し、下記2.により実施することが適当と思われる。 |
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記 |
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.平成14年4月1日から平成15年3月31日までに限り、金融機関(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この号において同じ。)の次に掲げる預金(預金保険法施行令(昭和46年政令第111号)附則第2条の2に規定する預金等を除く。)及び貯金(農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和48年政令第201号)附則第3条に規定する貯金等を除く。)の利率の最高限度 |
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別表第1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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別表第2 |
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