平成14年2月8日
金融庁

空売り規制の見直しについて

1.  趣旨

  • (1)当庁では、一部証券会社の法令違反行為(空売り規制違反等)に見られるように、一部の市場仲介者において、個人投資家の信頼に影響を与えるような事例が見られたことを契機として、昨年12月21日に「空売りへの総合的な取り組みについて」を策定し、監督上の対応として、空売り規制の周知徹底、遵守状況の総点検を日本証券業協会に要請するとともに、監視上の対応として、証券取引等監視委員会による空売り規制違反の有無についての重点的な点検を行うこととし、さらに規制上の対応として信用売りを明示・確認義務の対象とするため内閣府令の改正を行ったところである。

  • (2)このように空売りへの取り組みが強化されるなか、なお一部証券会社において、現行の空売り規制を潜脱する方法で、作為的な相場形成が行われるといった事例が見られ、このような証券会社による空売り行為により、市場の公正性に対する不信感が生じていることを踏まえ、証券市場への信頼向上のためのインフラ整備を図る観点から、今回、空売り規制の見直しを行うこととした。

2.  見直しの概要

現在、空売りを行う場合は証券取引所等が直近に公表した価格未満の価格で行ってはならないこととされているが、これを一定の場合には証券取引所等が直近に公表した価格以下の価格で行ってはならないこととすることに改めることにより、空売りが相場操縦的行為に利用されることを防止することとする。そのため、早急に所要の政令改正を行うこととする。

【問い合わせ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課 課長補佐 有泉(内線3604)、証券取引係長 佐藤(内線3620)

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