平成14年2月6日
金融庁
バークレイズ・キャピタル証券会社東京支店に対する行政処分について
1. バークレイズ・キャピタル証券会社東京支店に対する証券取引等監視委員会による検査の結果(平成14年1月30日付検査結果通知)、以下の法令違反行為が認められた。
政令で定めるところに違反した空売り
当支店は、平成13年1月から同年11月までの間において、株式の売付けの受託に関して、当該株式の売付けの委託者が空売りである旨明示していたにもかかわらず、担当者の発注システムに対する理解不足等により、多数回にわたり、空売りの明示を行っていない売付けを行った。このうち直近の価格に満たない価格による空売りも認められた。
上記一連の行為は、証券取引法施行令第26条の3第1項及び第26条の4第1項に違反し、証券取引法第162条第1項第1号に該当するものと認められる。また、内部管理において不備が認められた。
2. 以上のことから、本日、バークレイズ・キャピタル証券東京支店に対し、以下の行政処分を行った。
- 業務改善命令
(1)内部管理体制の充実・強化、役職員の法令遵守の徹底、再発防止策の策定及び責任の所在の明確化。
(2)空売り規制違反の根絶に向けた具体的達成方法、達成時期の策定。
【問い合わせ先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課 課長補佐 笹川(内線3370)、証券業第4係長 平井(内線3356)