平成14年2月26日
金融庁
短期社債等の振替に関する法律の施行に伴う企業内容等の開示に関する内閣府令及び証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正(案)の公表について
金融庁では、短期社債等の振替に関する法律の施行に伴う企業内容等の開示に関する内閣府令及び証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正(案)を別紙のとおりとりまとめましたので公表いたします。
これについて御意見がありましたら、平成14年3月11日(月)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。
【ご意見の送付先】
金融庁総務企画局市場課
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課 澤飯(内線3547)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。