平成14年2月5日
金融庁
「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令」(案)に対する意見募集について
金融庁では、「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令」(案)の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。
これについて御意見がありましたら、平成14年2月19日(火)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せください。ただし、お電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見等につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。
【御意見の送付先】
金融庁総務企画局信用課
〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX番号:03-3506-6236
ウェブサイトURL:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局信 用課保険企画室加藤(内線3569)、
監督局保険課 審査室
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令」(案)について
I 趣旨
昨年6月26日の金融審議会金融分科会第二部会「生命保険をめぐる総合的な検討に関する中間報告」を受けて、同中間報告で指摘された事項について、保険業法施行規則(以下「規則」という。)の改正につき、所要の措置を講ずるもの。
II 内容
1. 保険相互会社の社員配当ルールの弾力化
保険相互会社の剰余金分配の際、保険業法第58条の規定に基づき定款で定める配当割合の下限を、現行の生命保険会社では80%、損害保険会社では60%から、ともに20%に引き下げる。(規則第29条等関係)
2. ディスクロージャーの充実
(1)責任準備金の内訳
a)生命保険会社
個人保険及び個人年金の責任準備金について、契約時期別に、その金額と予定利率のレンジの開示を義務づける。(規則59条の2等関係)
b)損害保険会社
保険種目別の責任準備金の内訳(普通責任準備金、異常危険準備金、契約者配当準備金等及び払戻積立金)の開示を義務付ける。(規則59条の2等関係)
(2)ソルベンシーマージンの内訳
保険会社のソルベンシーマージン比率について、その分子・分母の内訳として以下の事項の開示を義務づける。(規則59条の2等関係)
○分子の内訳
- 資本の部合計(繰延資産及びその他有価証券評価差額を除く。)
- 価格変動準備金
- 危険準備金(損害保険会社にあっては、異常危険準備金)
- 一般貸倒引当金
- その他有価証券評価差額
- 土地含み損益
- 負債性資本調達手段等
- 控除項目
- その他
○分母の内訳
- 保険リスク(損害保険会社にあっては、一般保険リスク)
- 予定利率リスク
- 資産運用リスク
- 経営管理リスク
- 巨大災害リスク(損害保険会社のみ)
3. 事業報告書(営業報告書)への記載事項の追加
事業報告書(営業報告書)の記載事項として、以下の事項を追加する。(規則16条等関係)
a)生命保険会社
- 保有契約高、新契約高及び減少契約高の状況及び推移
- 責任準備金の状況及び推移
b)損害保険会社
- 正味損害率及び正味事業費率の状況及び推移
- 保険引受収益(又は保険引受損益)の推移
4. 保険商品の届出制への移行
届出対象商品に、確定給付年金保険、確定拠出年金保険及び未だ認可対象となっている火災保険を追加する。(規則第83条等関係)
III 実施時期
公布の日から施行する。