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平成14年2月1日
金融庁

モルガン・スタンレー証券会社東京支店に対する行政処分について

  • 1.  モルガン・スタンレー証券会社東京支店に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、行政処分を求める勧告が行われた(平成14年1月30日付)。

    • (1)実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引

      当支店は、平成13年12月4日、株式本部日本株トレーディング部トレーダー及びデリバティブトレーディング部トレーダーの関与により、特定の上場銘柄の株式について、空売りを明示した売付けを行うに際し、当該空売りを行うことが可能な価格まで当該銘柄の株価を引き下げる目的をもって、直前に取得した現物株式に係る成行又は低い指値の売付注文及び空売りを明示した売付注文の一連の売付注文を行い、株価を下落させた。

      上記行為は、証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第3号に該当すると認められ、外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する証券取引法第42条第1項第9号の規定に違反するものと認められる。

    • (2)空売り規制違反

      当支店は、平成13年12月4日、株式本部日本株トレーディング部トレーダーの関与により、取引所有価証券市場において自己の計算により多数回行った株式の空売りについて、証券取引所に対し、空売りであることを明らかにしなかった。また、当該売付けにおいて、証券取引所が直近に公表した価格に満たない価格での自己の計算による空売りを多数回行った。

      上記行為は、証券取引法施行令第26条の3第1項及び第26条の4第1項に違反し、証券取引法第162条第1項第1号に該当するものと認められる。

  • 2.  以上のことから、本日、モルガン・スタンレー証券東京支店に対し、以下の行政処分を行った。

    • (1)業務停止命令

      平成14年2月4日から同14年3月8日(5週間)までの間、自己の計算による株券の売買業務(平成14年2月1日以前の既往の契約の履行に伴う売買を除く)の停止。

    • (2)業務改善命令

      • (a)内部管理体制の充実・強化、役職員の法令遵守の徹底、再発防止策の策定及び責任の所在の明確化を図ること。

      • (b)空売り規制違反の根絶に向けた具体的達成方法及び達成時期の策定、法令等に違反した場合の違反者及び管理責任者に対する社内処分等の厳格化。

      • (c)上記(a)及び(b)の対応状況について、当分の間四半期毎に、報告を提出。

【問い合わせ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課 課長補佐 笹川(内線3370)、証券業第4係長 平井(内線3356)

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