平成14年2月13日
金融庁

「抵当証券業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、標記府令案について、1月28日(月)から2月6日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。御意見をいただいた皆様には、府令案の検討に御協力いただきありがとうございました。

本件に関して、お寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は下記のとおりです。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局信用課(内線3572)


コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

コメントの概要 コメントに対する考え方
 改正案第15条の2第2号は不要ではないか。(少なくとも顧客から説明不要の意思表示があった場合は適用除外とすべきではないか。)また、同号の「その他の購入者の判断に影響を及ぼす可能性がある重要な事項」とは、具体的には何か。  購入者の判断に影響を及ぼす可能性のある重要な事項については、契約に際し、顧客が確実に知ることができることが望ましいと考えられることから、契約締結にあたり書面の交付に加えて説明を求めるものです。
 なお、「その他の購入者の判断に影響を及ぼす可能性がある重要な事項」とは、現行規則第12条第2項第5号に規定する事項など、購入者保護の観点から必要な事項です。
 改正案第15条の2第3号は削除すべきである。(少なくとも商取引となる契約については適用除外とすべきである。)  購入者は、自らが知り得る債務者や抵当証券業者に関する情報をもとに購入判断を行うところですが、購入後に抵当証券の損失発生要因が顕在化し得ることに鑑み、契約の解除による買戻しを確保することが望ましいものと考えます。
 改正案第12条第2項第10号及び第13条第1項について、プライバシーの観点から債務者が個人の場合は氏名・住所の記載に代えて個人である旨を記載すれば足るものとすべきである。  個人債務者に関する情報提供の内容は、抵当権設定登記等によって公示されている範囲のもので、従来も抵当証券の写しの店頭閲覧を通じて明らかにされていたところです。
 また、債務者の住所・氏名等の情報は、購入判断において重要な要素であると考えます。
 債務者や抵当物件に関する情報開示が不十分である。債務者の弁済能力や担保の十分性に係る情報提供を義務付けるべきである。  債務者や抵当物件に関し、客観性が確保された情報の提供を行うことは、より適切な購入判断に資するものと考えますが、債務者の弁済能力や抵当物件の価値に関しては、その客観性が担保されないこと等から、抵当証券業者が有する情報の提供を一律に義務付けることは困難であるものと考えます。
 販売する抵当証券の内容を記載した書面の交付は、購入者の同意があった場合には契約前の交付のみで足りることとすべきである。  契約時の交付書面は、抵当証券業者が購入者と締結した契約の内容が明示されている書面であることから、購入した抵当証券の内容を記載した書面をこれに添付することを義務付けるものです。
 抵当物件の詳細と債務者の詳細は、別紙ではなくモーゲージ証書そのものに記載すべきである。  物件等によっては内容が膨大になり、記載が物理的に困難となること等を踏まえ、記載と同様の効果を確保すべく契約時交付書面と一体的に別紙を添付することを義務付けるものです。
 抵当証券業者に関する情報について、グループ全体についての財務状況の情報提供を義務付けるべきではないか。  会計制度上、グループ全体の財務状況の開示を義務付けられていない抵当証券業者においては、当該情報の客観性が担保されないこと等から、一律の義務付けは困難であるものと考えます。
 なお、今回の改正案において、関連当事者等の概要を事業報告書に記載すること、抵当証券の債務者が関連当事者である場合にはその旨を交付書面に記載することにより、いずれも契約前の情報提供が義務付けられるところです。
 「元本保証」「安全な商品」「預貯金と同じ」等という広告、販売勧誘は禁止すべきである。  「抵当証券に記載された債権の元本及び利息の支払の確実性又は保証に関する事項」については、法令により誇大広告をしてはならない事項とされているところです。
 更に今般、購入者の判断に影響を及ぼす可能性のある重要な事項については、契約に際し、顧客が確実に知ることができることが望ましいと考えられることから、契約締結にあたり書面の交付に加えて説明を義務付けるものです。
 抵当証券業者のシステム変更等実務上の対応を要する措置については、十分な経過期間が必要である。  今回の改正は、購入者の一層の保護を図る趣旨であることから、できるだけ早期に実施に移したいと考えます。ただし、項目によっては、システム変更等が不十分なまま実施に移された場合、かえって購入者の保護に支障が生じる可能性があること等も踏まえ、適切な経過期間を設けます。
 関連会社向け債権に係る抵当証券の販売は禁止すべきである。  抵当証券の発行に際して、融資先との関係には特段の制限が設けられてない(抵当証券法)中で、関連会社向け債権であることを理由に、一律に販売を禁止することは困難であると考えます。
 なお、今回の改正案において、関連当事者等の概要を事業報告書に記載すること、抵当証券の債務者が関連当事者である場合にはその旨を交付書面に記載することにより、いずれも契約前の情報提供が義務付けられるところです。
 抵当証券業規制法を見直し、モーゲージ証書による抵当証券の販売を全面的に禁止すべきである。  抵当証券業規制法においては、抵当証券の二重売り、カラ売り等を防止する観点から、抵当証券保管機構を整備するとともに、保管証の発行を義務付けることで購入者の権利の保護を図っているところです。
 その上で、今回の改正により、抵当証券原券の内容を記載した書面を契約時交付書面に添付することを義務付けることで、契約締結前における書面での情報提供の義務付けと合わせ、購入者は対応する抵当証券の内容をより確実に把握できることになるものと考えます。

その他、抵当証券業の規制のあり方等に関して、多数のご意見をいただいております。これらのご意見は、今後の抵当証券業に関する制度の企画・立案等の参考にさせていただきます。ご協力ありがとうございました。

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