平成14年1月28日
金融庁

抵当証券業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令案の概要の公表について

金融庁では、抵当証券業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令案の内容を別紙の通り取りまとめましたので公表いたします(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2をそれぞれ参照)。

これについて御意見がありましたら、平成14年2月6日(水)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。ただし、電話による御意見は御遠慮願います。

なお、頂戴した御意見等につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別に回答はいたしませんので、予め御了承下さい。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局信用課
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第四号館
FAX 03-3506-6236
ホームページ・アドレス http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局信用課 佐藤(内線3572)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

抵当証券業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する
内閣府令案の概要について

1. 趣旨

抵当証券の商品性に関する顧客の一層確実な理解を図り、より適切な購入判断を確保することを通じて購入者の保護を図る観点から、今般、販売を行う抵当証券の内容や抵当証券業者の概要等について、情報提供の拡充を図ること等を目的とした抵当証券業の規制等に関する法律施行規則の改正を行うもの。

2. 改正の概要

  • (1)情報提供の拡充

    • 販売を行う抵当証券の内容を記載した書面を、契約前及び契約時に交付するとともに、当該抵当証券に係る債務者の概要を記載した書面を契約前に交付することとする。
    • 販売を行う抵当証券業者の事業報告書の内容を記載した書面を、契約前に交付することとする。
    • 事業報告書の記載事項に関連当事者や貸付債権に関する状況等を追加する。
    • 抵当証券業者の貸借対照表等に係る、会計監査人による監査報告書の写し等を契約前に交付するとともに、店頭で閲覧に供することとする。
  • (2)抵当証券業者の禁止行為の拡充

    • 抵当証券の販売に際し、損失発生要因など抵当証券業者が顧客の購入判断に影響を及ぼし得る重要な事項を説明することなく販売することを禁じる。
    • 購入者による中途解約を認めない販売契約を締結することを禁じる。
  • (3)その他所要の改正を行う。

3. 施行時期

本パブリックコメント終了後、速やかに現行内閣府令の必要箇所を改正し、2.(2)に係る規定については公布の日から、その他の項目に関する規定については、その内容に応じ一定の経過期間を設けた後施行する。

(注) 別紙2の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。


別紙2)

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